渋谷区で民泊や旅館業の開業をご検討中の方が、2026年の条例改正案に関するニュースを目にして、「ルールが厳しくなって自分の物件で許可が取れないのでは?」「開業準備のスケジュールはどう変わるの?」「運営中の民泊に影響はあるのか?」と不安に思われるのも無理はありません。

ここでは、その不安を解消できるよう、2026年(令和8年)7月に施行される渋谷区の条例改正案のポイントを、「これから申請する物件(新規案件)のみに適用されるもの」と「すでに営業している物件(既存案件)にも影響するもの」に分けて分かりやすく解説します。

また、今後の対策や、ご自身で申請する場合と専門家に依頼する場合の比較もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

はじめに:2026年7月、渋谷区の民泊ルールが厳格化されます

渋谷区では、地域住民の生活環境との調和を図るため、旅館業および住宅宿泊事業(民泊)に関する条例の一部を改正し、令和8年(2026年)7月1日からの施行を予定しています。

議会に提出された今回の改正案は、事業者に対して周辺住民への事前周知や説明、そして誠実な対応をより強く求める内容となっています。これから開業を目指す方は、この新しいルールを正確に理解し、スケジュールに余裕を持った準備が不可欠です。

【旅館業】条例改正案の4つの重要ポイント

旅館業(旅館・ホテル営業や簡易宿所営業など)に関する主な変更点は以下の通りです。

既存案件には及ばないもの(2026年7月1日以後の許可申請から適用)

これから旅館業の許可を取る方は、手続きのハードルが一段上がります。

事前の標識設置と説明

申請前の標識設置、住民等への説明会の実施、および区長への届出・報告が義務化されます(第1条の2)。

営業従事者の常駐義務

施設内等の定められた場所に、営業従事者を常駐させることが義務付けられます(第6条第1項第4号)。

既存案件にも及ぶもの(すでに営業中の施設も対象)

すでに許可を取得している施設も、以下の新しいルールに従う必要があります。

  • 誠実対応義務: 周辺地域の住民等から協議や説明を求められた際は、誠実に対応しなければなりません(第6条第2項)。
  • 施設表示義務: 玄関帳場(フロント)を設置しない場合、公衆の見やすい位置に施設の名称や所在地などを表示する義務が生じます(第6条第1項第5号)。
  • 許可施設の情報公表: 許可番号、許可年月日、名称、所在地などの情報が区長により公表されます(第12条)。

【住宅宿泊事業(民泊新法)】条例改正の3つの重要ポイント

住宅宿泊事業の届出に関する主な変更点は以下の通りです。

既存案件には及ばないもの(2026年7月1日以後の届出から適用)

これから新たに届出を行う方は、スケジュールの前倒しと事前の要件確認が必須となります。

  • 事前周知期間の大幅な延長(7日→60日) 近隣住民等への事前周知の対象が変更(拡大)され、周知期間が従来の「7日」から「60日」へと大幅に延長されます 。また、区長への報告や説明対応が義務化されます。
  • 事業制限地域の追加(用途地域の要件厳格化) 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域が追加されるなど、事業を実施できる用途地域の要件が変更・厳格化されます。

既存案件にも及ぶもの(すでに営業中の施設も対象)

すでに届出を済ませて営業している施設であっても、施行日以降は以下の義務が課されます。

  • 誠実対応義務: 近隣住民や町会等から説明や協議を求められた際は、誠実に対応する義務があります(第4条第3項)。
  • 届出住宅の情報公表: 届出番号、所在地、連絡先などの情報が区長によって公表されます(第11条)。

あなたの物件は許可を取れる?今後の対策と回避策

2026年7月以降は、「準備を始めてから開業できるまでの期間」が大幅に長くなります(特に民泊新法の60日前の事前周知など)。

あなたの物件で許可・届出を取り、無事に民泊をスタートさせるための最大の対策は、「用途地域の事前確認」「スケジュールの前倒し」です。

ご自身で手続きを進めるにせよ、専門家に任せるにせよ、まずは物件の要件調査を急ぐことが成功への第一歩となります。


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法改正によりハードルは上がりますが、正しい手順を踏めば渋谷区での民泊開業は十分に可能です。「自分で手続きをする時間が取れない」「法改正に対応できるか不安だ」と感じられた方は、ぜひ一度「民泊GO」の専門家にご相談ください。最新の法令に基づき、あなたの物件の可能性を正確に診断いたします。