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東京23区で民泊や旅館業を始めるとき、近隣説明のルールは区によって大きく異なります。
届出の7日前までに書面を配る区もあれば、説明会を複数回開き、欠席者への戸別対応や意見受付期間まで求める区もあります。説明範囲も、敷地境界から10m・20m、同じ建物の全住戸、私道沿いの建物などさまざまです。
さらに、「民泊」という言葉だけで確認すると危険です。住宅宿泊事業、特区民泊、簡易宿所を含む旅館業では、同じ区・同じ物件でも適用される手続が違います。
この記事では、東京23区の公式資料を基に、近隣説明・事前周知を確認するときの入口を整理します。単なる制度一覧ではなく、投資判断や開業工程に影響しやすい違いが分かるようにまとめました。
※この記事は2026年8月22日時点の公表情報を基にしています。条例・規則・ガイドラインは改正されます。表は調査の入口として使い、実施前には営業制度と物件条件を示したうえで、管轄窓口の最新資料を確認してください。
結論:東京23区では「区」と「営業制度」の組み合わせで確認する
東京23区の近隣説明は統一されていません。同じ区でも、住宅宿泊事業・特区民泊・旅館業のどれで営業するかにより、期限、対象範囲、説明方法、提出記録が変わります。区名だけで判断せず、営業制度と物件条件をセットで確認します。
東京23区の近隣説明は、次の順で確認すると整理しやすくなります。
- 住宅宿泊事業、特区民泊、旅館業のどれで営業するか
- 物件所在地を管轄する区はどこか
- 周知完了日から逆算して、いつ着手するか
- 距離、同一建物、私道、管理組合など誰が対象になるか
- 書面配布、戸別訪問、説明会、標識のどれが必要か
- 範囲図、周知記録、議事録、写真など何を提出・保存するか
| 比較するポイント | 東京23区で生じる主な違い |
|---|---|
| 着手期限 | 届出・申請の7日前、14日前、15日前、60日前など。説明会通知や意見受付は別日程になることがある |
| 対象範囲 | 敷地境界から10m・20m・100m、同一建物、上下階、私道、管理組合、町会等 |
| 実施方法 | 書面配布、戸別訪問、対面説明、複数回の説明会、標識掲示等 |
| 記録 | 対象範囲図、対象者名簿、写真、議事録、欠席者対応、意見・回答等 |
| 営業制度 | 住宅宿泊事業と旅館業で、同じ区でも別の期限・対象・様式になることがある |
同じ「近隣説明」でも、住宅宿泊事業の手引きと旅館業の手引きは別です。住宅宿泊事業で使った案内文や配布記録を、そのまま旅館業許可申請にも使えるとは限りません。
近隣説明が必要になる制度と、契約前に確認する理由は、民泊・旅館業の近隣説明は必要?対象範囲・方法・開業遅延を防ぐポイントで先に整理しています。
東京23区の近隣説明ルール比較

同じ東京都内でも、区と営業制度の組み合わせで期限・範囲・方法・記録が変わります。
下表は、各区の違いを把握するための要約です。「要個別確認」は、近隣周知が不要という意味ではありません。住宅宿泊事業と旅館業では根拠となる資料が別で、建築・用途変更に伴う説明手続が重なることもあります。そのため、公式資料から一律に断定できない項目は、無理に数字を入れず個別確認としています。
| 区 | 住宅宿泊事業の主な確認点 | 旅館業の主な確認点 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 2026年7月改正。敷地境界から15m以内の建物の住民等と町会等へ、事業開始15日前までに説明。説明会・戸別訪問・文書等を使う | 旅館業の許可手続と、建築計画側の事前手続を分けて最新資料を確認 |
| 中央区 | 届出の7日前までに説明会等で周知。区の要綱では敷地を含む周囲おおむね100mが対象 | 旅館業許可とは別に、ホテル等の開発計画・管理運営に関する説明手続がかかる場合がある |
| 港区 | 届出の14日前までに書面周知。敷地境界からおおむね10m、同一建物等 | 許可申請の20日前までに書面周知。おおむね10m、同一建物等 |
| 新宿区 | 届出の7日前までに書面周知し、実施報告 | 許可申請前にA3判以上の標識を14日間掲示し、標識設置を報告。建築側の手続は別途確認 |
| 文京区 | 届出の15日前までに周知。同一建物・同一敷地と、敷地から10m以内の土地にある建物等 | 計画届、標識、説明会が連動。対象者への書面周知や説明会の20日前基準があるため、早期着手が必要 |
| 台東区 | 届出の15日前までに書面周知。同一建物・同一敷地、隣接地、道路等を挟む15m程度の建物等 | 書面周知と報告が必要。住宅宿泊事業の資料を流用する場合も、旅館業の必要事項を満たすか確認 |
| 墨田区 | 2026年4月改正。説明会又は戸別訪問の案内を5日前までに行い、届出前日までに説明。同一建物・同一敷地と敷地から20m以内等 | 計画標識を設け、説明会又は戸別訪問を実施。案内、議事録、配布資料等を報告 |
| 江東区 | 届出前に書面周知。同一建物・同一敷地、隣接地、道路等を挟むおおむね10m等 | 標識を申請15日前までに設置し、説明会案内は5日前まで。2026年改正で、公道に面しない敷地は公道までの土地関係者にも注意 |
| 品川区 | 届出前におおむね10m、共同住宅の同一階・上下階等へ周知し、意見・対応を記録 | 標識を申請15日前までに設置し、保健所による設置確認を受ける。説明手続は最新の旅館業資料で確認 |
| 目黒区 | 届出の15日前までに標識掲示と書面配布。おおむね10m、同一建物の全住戸等 | 近隣周知強化は2026年8月22日時点で検討中。施行済みと決めつけず、現行手続と今後の施行日を確認 |
| 大田区 | 説明会を2回以上開催し、欠席者対応、届出15日前までの周知完了、2週間の意見受付、記録・写真等が必要。原則20m等 | 常駐者がいない施設等では、標識、住民説明、記録が必要。少なくとも許可申請2週間前までの完了を基準に工程化 |
| 世田谷区 | 届出前に書面周知。おおむね10m、共同住宅の同一階・上下階等 | 旅館業と住宅宿泊事業の制度見直しが進行中。2026年8月22日時点では、現行資料と今後の施行内容を分けて確認 |
| 渋谷区 | 2026年7月改正。届出の60日前までに、書面を用いた対面説明又は書面交付。敷地から10m、同一建物全室、管理組合、町会等 | 旅館業も2026年に条例改正。許可手続と、建築紛争予防条例等の事前手続を分けて確認 |
| 中野区 | 届出の7日前までに書面周知。制限区域の家主不在型では区施設での説明会も必要 | 許可申請の7日前までに書面周知し、標識を設置。対象範囲は旅館業用資料で確認 |
| 杉並区 | 届出前に書面周知。おおむね20m、共同住宅の同一階・上下階等。教育施設等や町会への対応にも注意 | 旅館業の事前相談に加え、新築・用途変更時の建築計画側の説明手続を確認 |
| 豊島区 | 届出の14日前までに周知。説明会、おおむね20m、私道関係者等を確認 | 住宅宿泊事業とは対象・時期を共通扱いせず、最新の旅館業手引きと建築側の手続を確認 |
| 北区 | 届出前に書面周知。おおむね10m、共同住宅の同一階・上下階等 | 旅館業の最新手引きと保健所相談で、対象範囲・方法・記録を個別確認 |
| 荒川区 | 届出の7日前までに書面周知。同一建物・同一敷地、20m、狭い取付道路の通行経路等 | 計画標識を設け、近隣住民への説明会と実施報告を行う |
| 板橋区 | 届出前に書面周知。敷地から10m程度、共同住宅の同一階・上下階等 | 住宅宿泊事業の基準を流用せず、最新の旅館業手引きと建築計画側の手続を確認 |
| 練馬区 | 届出の15日前までに説明。隣接地や幅員6m以下の道路反対側等。説明会案内は7日前まで | 標識設置後15日以内に説明会等を実施。説明会案内は7日前までで、欠席者対応と報告も必要 |
| 足立区 | 届出の7日前までに書面で説明し、実施内容を報告 | 新築や用途変更では、保健所手続とは別に建築紛争予防条例の説明対象が100mまで広がる場合がある |
| 葛飾区 | 2026年4月改正。おおむね20m、共同住宅の同一階・上下階、私道関係者等へ戸別訪問又は資料配布 | 2026年4月改正。申請15日前から標識を掲示し、20m内の住民等へ説明会等を実施 |
| 江戸川区 | 2026年改正。説明会又は戸別訪問。同一建物全戸、敷地から10m、私道関係者、学校・町会等を確認 | 同一建物全戸、敷地境界から10m以内等へ書面周知し、記録・報告を行う |
この比較で分かるのは、「東京なら同じやり方でよい」という考え方が通用しないことです。7日前、14日前、15日前、20日前という日数だけでなく、説明会案内、複数回開催、欠席者対応、意見受付など、完了までの工程そのものが違います。
特に早く準備したい区
大田区は「申請の何日前」だけでは工程を組めない

説明会や不在者対応まで含めると長期間になるため、申請日から逆算して準備します。
大田区の住宅宿泊事業では、説明会を2回以上開催し、欠席者への案内、届出15日前までの周知完了、2週間の意見受付、記録作成まで行います。対象は原則として敷地周辺20mですが、同一建物、私道、生活動線等も確認します。
たとえば、申請直前になって配布漏れが見つかると、漏れた1戸へ案内を入れるだけで済むとは限りません。周知の完了日が変わり、待機期間や意見受付の工程を組み直す可能性があります。実務では1か月以上を見込むこともあり、賃料発生後に着手する計画は危険です。
中央区は住宅宿泊事業の対象範囲が広い
中央区では、住宅宿泊事業の周知範囲を、届出住宅の敷地を含む周囲おおむね100mとする要綱があります。10m・20mの区と比べて対象件数が大きくなりやすく、集合住宅や事業所が多い地域では、対象整理と配布記録だけでも相応の作業量になります。
渋谷区は届出の60日前までに周知する
2026年7月1日以降に渋谷区で住宅宿泊事業を新規に届け出る場合は、周辺住民や町会への周知を届出の60日前までに行います。対象範囲は敷地から10m以内の家屋の所有者・居住者、同一共同住宅の全居室、管理組合・管理者、町会等です。
10mという距離だけを見ると対象が狭く感じられますが、期限は東京23区の中でも特に早い部類です。契約後に制度確認を始めると、工事や消防・建築確認が終わっても、届出までの期間が残る可能性があります。
文京区の旅館業は標識・周知・説明会を一連で考える
文京区で旅館業を計画する場合は、計画届、標識、説明会案内、対象者への書面周知、説明会、実施報告を一連の工程として考える必要があります。説明会の20日前を基準にする手続があるため、申請書が完成してから近隣対応を始めるのでは遅れるおそれがあります。
2026年改正区では古い様式や解説記事を流用しない
千代田区、墨田区、江東区、渋谷区、葛飾区、江戸川区などでは、2026年に近隣周知を含む制度変更がありました。一方、目黒区や世田谷区では、2026年8月22日時点で見直しの検討・準備中の内容があります。
古い手引きの数字をそのまま使うことも、検討案を施行済みとして扱うことも危険です。公式ページの更新日、手引きの版、施行日をセットで確認してください。
特に差が大きいポイント

周知の期限
「届出前に行う」という表現と、「届出の何日前まで」と日数が決まっている場合があります。さらに、次の期限が別々に設定されることもあります。
- 計画標識を設置する日
- 説明会の開催案内を配る日
- 説明会を開催する日
- 戸別訪問・書面配布を完了する日
- 住民からの意見を受け付ける期間
- 周知報告書を提出する日
物件の賃料発生日や工事完了日だけから逆算すると、周知の待機期間が残り、開業できない期間が生じます。「15日前」と書かれていても、初回の案内配布から15日で終わるとは限りません。説明会案内、開催、欠席者対応、意見受付をすべて工程表に置く必要があります。
説明する対象範囲
対象範囲は、単純な「半径○m」だけで判断できません。多くの資料では建物の外壁ではなく、届出住宅がある敷地を基準にします。
- 距離の起点が建物か敷地境界か
- 同じ敷地にある別棟を含むか
- 共同住宅の全住戸か、同一階・上下階か
- 道路や公園を挟む建物を含むか
- 公道までの私道・通路に面する建物を含むか
- 管理組合、管理会社、所有者、自治会・町会を含むか
範囲の確定方法は、民泊・旅館業の近隣説明範囲はどこまで?敷地・同一建物・私道の調査方法で、図面と現地を照合する順序まで解説しています。
実務では、地図だけでは別棟に見えた建物が廊下でつながり、同一建物として追加周知が必要になった例があります。敷地が広いため、建物から測ると範囲内に見えない建物が、敷地境界から測ると対象になることもあります。
マンションの入口が複数あり、一方のポストへの配布が抜けるケースや、広い道路の反対側にある建物がぎりぎり対象になるケースもあります。対象図、現地写真、住戸一覧を照合してから配布を完了扱いにすることが大切です。
説明方法
書面のポスティングで足りる区もあれば、戸別訪問や説明会を原則とする区もあります。不在者へ何回訪問するか、説明会を何回行うか、自治体指定の様式を使うかも異なります。
案内文、ポスティング、説明会、欠席者対応、記録の作り方は、民泊・旅館業の近隣説明のやり方|案内文・ポスティング・説明会・記録で実施順に整理しています。
近隣周知は、住民全員から賛成を得る手続とは限りません。説明を行い、騒音やごみ等の懸念を聞き、対応方法と連絡先を示すことが中心です。ただし、千代田区の住宅宿泊事業のように、理解や同意を得るよう努める旨を定める区もあります。「同意が法的な許可条件か」と「理解を得る努力が求められるか」は分けて確認してください。
提出・保存する記録
近隣説明は、実施しただけでは足りない場合があります。自治体の様式に沿って、次の資料を提出又は保存します。
- 対象範囲図
- 対象者・住戸一覧
- 配布した案内文と説明資料
- 実施日時・方法・担当者の記録
- 説明会の案内、出席者、議事録
- 不在者・欠席者への対応記録
- 住民からの意見と回答
- 標識の設置状況が分かる写真
書面の様式だけを埋めるのではなく、対象者ごとに「誰に、いつ、何をしたか」を再現できる状態にしておくことが重要です。
住宅宿泊事業と旅館業を混同しない
住宅宿泊事業では、年間営業日数の上限や家主不在時の管理委託など、住宅宿泊事業法に基づく運営ルールがあります。旅館業では、旅館・ホテル営業や簡易宿所営業として許可を受け、建築・消防・衛生設備等も含めて確認します。
近隣説明についても、次のような違いが起こります。
- 住宅宿泊事業では届出書類として周知報告を添付する
- 旅館業では許可申請前に計画標識や説明会を求める
- 同じ区でも対象範囲や説明事項が異なる
- 用途変更や建築工事を伴うと、保健所の手続とは別の説明条例がかかる
「以前に住宅宿泊事業で周知したから、旅館業でもそのまま使える」と考える人もいますが、必要事項・対象・時期が一致しているか確認せずに流用するのは危険です。制度変更をする場合は、既存資料を保健所へ示し、追加周知や再周知の要否を確認します。
物件契約前に確認するチェックリスト

物件契約前に、営業制度と区のルール、対象範囲、必要期間を確認しておくことが安全です。
- 営業制度の候補を決めたか
- 区の最新ページだけでなく、条例・規則・手引き・様式まで確認したか
- 計画標識、説明会、戸別訪問、ポスティングの要否を確認したか
- 対象距離の起点と測り方を確認したか
- 同一建物、同一敷地、私道、管理組合の扱いを確認したか
- 説明会通知、不在者対応、意見受付期間を工程に入れたか
- 用途変更等により建築計画側の説明手続が別にかからないか
- 周知完了前に申請できるか、完了後の待機期間があるか
すべてを契約後に確認すると、想定より周知に時間がかかっても賃料は止まりません。自治体名と物件住所だけで判断せず、建物の形状・敷地・権利関係まで含めて確認します。
まとめ:23区比較は「自分の区で何を調べるか」を決めるために使う
- 東京23区でも、近隣説明の期限・範囲・方法・提出物は統一されていない
- 住宅宿泊事業と旅館業では、同じ区でも別の手続になる
- 7日前、14日前、15日前、20日前、60日前など期限に大きな差がある
- 距離だけでなく、同一建物、私道、管理組合等を確認する
- 比較表は入口として使い、実施前には最新の公式資料と保健所相談で確定する
参考にした主な公式情報
比較表の区名から、各区の住宅宿泊事業に関する公式ページ又は手引きを確認できます。旅館業については、特に工程差が大きい次の公式資料も確認しました。
- 観光庁「事業者の業務[1]」
- 厚生労働省「旅館業における衛生等管理要領の一部改正について」
- 港区「住宅宿泊事業」
- 港区「旅館業の近隣住民等への周知」
- 中央区「ホテル等の建築計画及び管理運営について」
- 文京区「旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する条例の手引き」
- 新宿区「旅館業の許可申請」
- 墨田区「住宅宿泊事業」
- 墨田区「旅館業に関する手続き」
- 江東区「旅館業法施行条例等の改正」
- 目黒区「住宅宿泊事業の事前周知」
- 目黒区「旅館業法施行条例等の改正に向けた検討」
- 大田区「住宅宿泊事業に関するガイドライン」
- 世田谷区「住宅宿泊事業及び旅館業の制度見直し」
- 中野区「住宅宿泊事業」
- 豊島区「住宅宿泊事業」
- 北区「住宅宿泊事業法(民泊制度)」
- 荒川区「住宅宿泊事業に関する手続き」
- 練馬区「住宅宿泊事業法の民泊を行う方へ」
- 葛飾区「住宅宿泊事業及び旅館業の事業者向けのお知らせ」
- 江戸川区「住宅宿泊事業を始める方へ」
- 江戸川区「旅館業のてびき」
著者


行政書士 渡邊 雄一郎
トライアド行政書士事務所代表。法科大学院修了・法務博士・行政書士。民泊専門サービス「民泊GO」を運営し、住宅宿泊事業の届出、旅館業許可、特区民泊を中心に、消防・建築・近隣対応まで含めた民泊の立ち上げ支援を行っています。


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