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2026年5月28日の厚生労働省・国土交通省通知では、一戸建て住宅・共同住宅からホテル・旅館(簡易宿所を含む)へ用途変更する床面積の合計が200㎡以下でも、旅館業の許可時に建築士の適合証明書を求めるよう衛生主管部局へ示されました。
ただし、200㎡は「建物全体の床面積」ではなく、ホテル・旅館(簡易宿所を含む)へ用途変更する床面積の合計です。また、この通知は200㎡以下の建築確認手続を新たに必須にしたものではありません。建築確認手続の要否と、建築基準関係規定への適合を分けて考える必要があります。
この記事では、通知の内容、200㎡の正しい見方、適合証明書を求められたときの確認順を整理します。自治体によって通知の反映時期や確認方法が異なる可能性があるため、物件契約や改修工事の前に管轄窓口へ確認してください。
最初に押さえる点は、次の4つです。
- 200㎡は建物全体ではなく、ホテル・旅館へ用途変更する床面積の合計
- 200㎡以下でも、用途変更後の建築基準関係規定への適合は必要
- 通知は、旅館業許可時の確認書類として建築士の証明書を求めるよう衛生主管部局へ示している
- 証明できるかは、図面、現況、既存資料、必要な改修によって変わる
2026年5月28日通知で、200㎡以下の旅館業申請はどう変わった?
厚生労働省と国土交通省は2026年5月28日、「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」を連名で発出しました。対象は、一戸建て住宅・共同住宅からホテル・旅館へ用途変更する場合です。ここでいうホテル・旅館には簡易宿所も含まれます。
通知は、旅館業施設の安全性を確保するため、衛生主管部局と建築部局が連携し、許可時に建築基準法への適合確認を徹底するよう求めています。通知全文は、厚生労働省「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」で確認できます。
200㎡を超える場合|通知が求めるのは用途変更に係る確認済証
用途変更する床面積の合計が200㎡を超える場合は、用途変更後の建築基準関係規定への適合を確認するため、建築確認手続が必要です。通知では、旅館業の許可時に「用途変更に係る確認済証」を求めるよう示されています。
200㎡以下|建築確認手続は不要でも、通知は建築士の適合証明書を求める
用途変更する床面積の合計が200㎡以下の場合、今回の用途変更に係る建築確認手続は不要です。一方、通知では、旅館業の許可時に「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」を求めるよう示されました。

| 用途変更する床面積の合計 | 用途変更に係る建築確認手続 | 通知で示された許可時の書類 |
|---|---|---|
| 200㎡を超える | 必要 | 用途変更に係る確認済証 |
| 200㎡以下 | 不要 | 建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書 |
この表は、通知が対象とする住宅からホテル・旅館への用途変更について整理したものです。同時に増築その他の工事を行う場合など、別の理由で建築確認手続が必要になる可能性は別途確認してください。
通知後、建築士による証明書を許可申請書類として案内する自治体が出ています。たとえば、岡山市は2026年9月1日以降の申請から通知を適用すると案内し、岡崎市も200㎡以下の場合の提出書類として建築士の証明書を掲載しています。申請先の最新案内を確認してください。
参考:岡山市「旅館業を始めたい方へ」、岡崎市「旅館業営業許可申請」
通知は建築確認の200㎡基準を変えたものではない
今回の通知により、「200㎡以下でも用途変更の建築確認手続が必要になった」わけではありません。通知自体が建築基準法を改正したものではなく、建築確認手続の200㎡基準を変えたものでも、申請者に対する証明書の提出義務を法律上新たに設けたものでもありません。通知が全国の衛生主管部局へ改めて示したのは、旅館業の許可時に建築基準法への適合を確認する書類の取り扱いです。
一方、200㎡以下でも用途変更後の建築基準関係規定へ適合させる必要がある点は、通知前から変わりません。実際に求められる書式、確認先、適用時期は、申請先の最新案内で確認します。
接道、階段、採光、避難、非常用照明など、旅館業で確認する建築基準法の全体像は次の記事で整理します。
200㎡は建物全体ではなく、用途変更する床面積の合計で判断する
通知が基準にしているのは、建物の延べ面積そのものではありません。ホテル・旅館へ用途変更する床面積の合計です。
たとえば、延べ面積が200㎡を超える共同住宅でも、そのうち一室だけをホテル・旅館へ用途変更する計画であれば、建物全体の延べ面積だけで200㎡の判定はできません。逆に、客室にする一室の面積が200㎡以下でも、それだけで判定できるとは限らず、廊下、階段、リネン室などを含めて用途変更する範囲を確認する必要があります。品川区も、用途変更する旅館の面積にはリネン室や廊下・階段などが含まれると案内しています(品川区「旅館業への用途変更について」)。
マンションの一室でも対象になり得る
「小さな一室だから関係ない」とは限りません。通知は、共同住宅からホテル・旅館へ用途変更する場合も対象として挙げています。40㎡程度の一室でも、旅館業の許可申請で建築士の証明書を求められることがあります。
用途変更する範囲は図面で確認する
どこまでを用途変更部分として扱うかは、建物の使い方、共用部分、動線、申請範囲などによって変わります。物件資料に記載された面積だけを見て判断せず、各階平面図と運営計画を照合してください。
住宅宿泊事業・特区民泊と旅館業の用途の違い、200㎡基準の詳しい考え方は、次の記事で整理します。
建築士の適合証明書を求められたら、契約・工事前に確認する
適合証明書は、書式へ署名するだけで発行できるとは限りません。既存資料と現況を確認し、用途変更後の建築基準関係規定へ適合しているかを建築士が判断できる状態にする必要があります。
手元の資料と現況を整理する
図面が古い、検査済証が見つからない、増築や間取り変更の履歴が分からない場合は、書類だけで現在の状態を確認できないことがあります。資料不足を後回しにせず、契約前に調査の難易度を見ておくことが重要です。
確認済証・検査済証がない建物の調べ方は、次の記事で詳しく解説します。
図面調査だけで証明できない場合がある
図面と現況が一致しているか、増改築がないか、用途変更後に必要な規定へ適合しているかを確認できなければ、現地調査や追加資料が必要になります。調査を始めても、必ず適合証明書を発行できるとは限りません。
適合しない部分は改善案と行政協議を検討する
確認の結果、改修が必要になる場合もあります。どこまで直せばよいか、代替となる方法を検討できるかは、建物条件と管轄行政の判断によって変わります。工事業者だけで決めず、建築士と申請担当者を交えて進めると、図面・工事・申請のずれを防ぎやすくなります。
40㎡のマンションで建築士証明を求められた実務事例
小規模な一室でも、建築士の適合証明書を求められることがあります。当事務所が実際に対応した案件を、公開できる範囲で紹介します。
本件では、物件条件と求められた内容を整理して個別協議を行い、建築士による証明書の提出を前提としない形で手続きを進めることができました。
ただし、これは個別案件の結果です。自治体、申請時期、物件、既存資料、求められた内容によって判断は異なります。同じ結果を保証するものではなく、証明書の提出を拒否する方法を勧めるものでもありません。
行政から追加書類を求められたときは、すぐに「必ず提出しなければならない」「提出を拒否すればよい」と二択で考えず、まず要求内容、物件条件、これまでの協議記録を整理します。そのうえで、建築面の確認と申請上の対応を切り分けることが重要です。
住宅宿泊事業・特区民泊にも同じ証明書が必要?
この通知が直接の対象としているのは、旅館業の許可を受ける場合です。具体的には、一戸建て住宅・共同住宅をホテル・旅館(簡易宿所を含む)へ用途変更し、旅館業の許可を受ける場合を示しています。住宅宿泊事業や特区民泊へ、通知の書類要求がそのまま一律に適用されると説明するものではありません。
住宅宿泊事業・特区民泊と旅館業では、建築基準法上の用途の整理が異なります。ただし、どの制度でも建築面の確認が不要という意味ではありません。制度、物件、自治体のルールに分けて確認してください。
建築士調査・適合証明を依頼する場合の範囲
民泊GOでは、候補物件の無料チェックを年間500件以上実施しています。行政書士が一次確認し、建築面の精査が必要な案件では連携建築士と対応します。
無料で確認できること
- 図面による簡易調査
- 必要な調査範囲の整理
- 有償調査の個別見積
図面がそろっていない場合も、所在地、建物種別、面積、申請予定範囲、手元にある資料から確認を始められます。
有償調査で対応できること
- 現地調査
- 建築基準法への適合性確認
- 行政協議
- 必要な改善案の整理
- 適合証明書の作成
受託範囲に応じて、調査報告書や適合証明書などを納品します。原則として速やかに着手し、標準納期は着手後1〜2週間です。ただし、物件条件、資料の有無、現地調査及び行政協議の状況によって期間は変動します。
調査を行っても、建物の状態によっては適合証明書を作成できない場合があります。その場合も、判明した課題と、検討可能な改善方法を整理します。適合証明、旅館業許可又は行政協議の結果を保証するものではありません。
まとめ|200㎡以下でも、旅館業の契約前に建築面を確認する
2026年5月28日通知では、用途変更する床面積の合計が200㎡以下の場合も、旅館業許可時に建築士による適合証明書を求めるよう衛生主管部局へ示されました。200㎡以下の場合、今回の用途変更に係る建築確認手続は不要ですが、用途変更後の建築基準関係規定への適合まで不要になるわけではありません。
契約や改修を進めてから証明できないと分かると、工事の追加、計画変更、開業の遅れにつながります。管轄窓口の運用、用途変更する範囲、既存資料と現況を、契約前から確認してください。
著者


行政書士 渡邊 雄一郎
トライアド行政書士事務所代表。法科大学院修了・法務博士・行政書士。民泊専門サービス「民泊GO」を運営し、住宅宿泊事業の届出、旅館業許可、特区民泊を中心に、消防・建築・近隣対応まで含めた民泊の立ち上げ支援を行っています。

