民泊の経費として計上できるものは?認められる費用の一覧

「民泊の確定申告で経費として計上できるものをすべて把握したい。何が認められて何が認められないのか、明確な基準がわからず不安」

民泊運営において経費を正しく計上することは、課税所得を適正に減らし、税負担を抑えるための重要な作業です。「何となく経費にできそう」という感覚ではなく、認められる費用の範囲と判断基準を正確に理解しておきましょう。

民泊の主な経費項目

①申請・許可関連費用

旅館業許可の申請費用や行政書士への依頼費用は、事業の開始に必要な費用として経費計上できます。

  • 行政書士への申請代行費用:開業費または必要経費として処理できる
  • 保健所への申請手数料:必要経費として計上できる

②消耗品費・備品費

タオル・シーツ・アメニティ類など、繰り返し消費する備品は消耗品費として計上できます。1点あたり10万円未満の備品(家具・家電など)は購入年度に全額経費計上できるのが原則ですが、10万円以上のものは減価償却の対象になります。

③修繕費・リフォーム費用

物件を元の状態に戻すための修繕費は、原則としてその年の経費として計上できます(20万円未満が目安)。一方、物件の価値を高める大規模改修は資本的支出として複数年にわたる減価償却が必要です。

④清掃費

清掃業者への外注費や、自分で清掃する場合の洗剤・清掃用具の購入費用は経費として認められます。

⑤OTA手数料・広告宣伝費

AirbnbやBooking.comに支払う手数料は、売上に対して課される費用として経費計上できます。また、写真撮影費・ウェブサイトの維持費なども広告宣伝費として認められます。

⑥保険料

民泊専用の損害賠償保険の保険料は経費として計上できます。

⑦水道光熱費

民泊運営のために使用した水道・電気・ガス代は経費計上できます。自宅兼用の場合は、事業使用割合に応じた按分が必要です。

⑧通信費

物件のWi-Fi費用・スマートロックの月額費用などは経費として認められます。個人の携帯電話代は事業使用割合に応じた按分計上が必要です。

⑨減価償却費

建物・設備(消防設備・エアコン・家具など10万円以上のもの)は、法定耐用年数に従って毎年少しずつ経費化(減価償却)します。

経費として認められない・注意が必要なもの

  • 生活費との混在:プライベートの食費・服代など明らかに事業と無関係な費用は経費不可
  • 過大な接待交際費:実態のない接待費・不自然に高額な経費は税務調査で否認される可能性がある

まとめ

  • 認められる主な経費:申請費用・消耗品費・修繕費・清掃費・OTA手数料・保険料・水道光熱費・通信費・減価償却費
  • 20万円未満の修繕は全額その年の経費、大規模改修は資本的支出として減価償却
  • 自宅兼用の場合は水道光熱費・通信費の事業使用割合に応じた按分が必要
  • 判断が難しいケースは税理士に確認することで申告ミスを防げる

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