「民泊を始めるにあたって、今ある火災保険のままでいいのか、民泊専用の保険に入り直す必要があるのか知りたい。」
民泊運営者の中には、既存の火災保険をそのまま使い続けられると誤解しているケースが少なくありません。この記事では一般的な火災保険と民泊専用保険の違いを整理し、物件の所有形態に応じた選び方を解説します。
一般的な火災保険が民泊に対応していない理由
個人の居住を前提とした契約になっている
一般的な火災保険は、契約者本人やその家族が居住することを前提として契約されています。不特定多数の宿泊者を有償で受け入れる民泊は、保険上「用途変更」にあたるとみなされる場合があり、告知なく運営を始めてしまうと、いざという時に補償を受けられないおそれがあります。
ゲストの過失による火災・賠償責任は対象外になりやすい
一般住宅用の火災保険は、宿泊者という第三者の過失によって生じた火災や、ホストが宿泊者に対して負う損害賠償責任までは想定していません。民泊対応の火災保険や専用保険では、こうした第三者の関与を前提とした補償が組み込まれている点が大きな違いです。
民泊専用保険(旅館賠償責任保険等)の特徴
施設賠償責任・受託物賠償責任などをまとめて補償する
民泊専用保険は、施設の欠陥・管理不備による事故の損害賠償責任(施設賠償責任)に加え、ゲストの手荷物の破損・盗難(受託物賠償責任)、ゲストの過失による設備破損への備えなどをパッケージ化した商品です。個別に契約するよりも手続きが簡便で、補償の抜け漏れを防ぎやすいというメリットがあります。
ゲストからホストへの賠償責任までは対象外の商品もある
商品によっては、ホストからゲスト・オーナーに対する賠償責任はカバーする一方、ゲストの過失によってホストが被った損害(設備の弁償など)は、別枠の動産補償や、OTAの補償制度でカバーする設計になっている場合があります。加入前に、どの当事者間の、どのような損害が対象になっているかを補償約款で必ず確認してください。
所有形態に応じた選び方
自己所有物件は建物本体の補償も含めて検討する
自己所有の物件で運営する場合は、施設賠償責任保険に加えて、建物自体の火災・落雷・風水害等への備えとして、既存の火災保険に民泊利用を前提とした特約を付帯するか、建物補償も含む民泊専用の包括保険に加入するかを検討します。
賃貸物件は借家人賠償責任保険が実質的に必須
賃貸物件で運営する場合は、貸主に対する原状回復義務に備える借家人賠償責任保険が実質的に必須となります。あわせて貸主への告知と、民泊利用についての承諾を得たうえで、民泊対応の保険に加入することが望ましい進め方です。
まとめ
- 一般的な火災保険は個人の居住を前提としており、民泊は用途変更とみなされ告知が必要になる場合がある
- 一般住宅用の火災保険はゲストの過失による火災やホストの賠償責任を想定していないことが多い
- 民泊専用保険は施設賠償責任・受託物賠償責任などをパッケージ化しており補償の抜け漏れを防ぎやすい
- 自己所有物件は建物本体への備えも含めて検討し、賃貸物件では借家人賠償責任保険が実質的に必須になる
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監修者


渡邊 雄一郎
トライアド行政書士事務所代表。法科大学院修了・法務博士・行政書士。民泊専門サービス「民泊GO」を運営し、住宅宿泊事業の届出、旅館業許可、特区民泊を中心に、消防・建築・近隣対応まで含めた民泊の立ち上げ支援を行っています。


