「民泊を始めたいと思っているけど、フロントが必要って聞いた。自宅の一部を貸すだけなのに、フロントなんて作れないよ…」
旅館業の許可を取得するには、原則として「玄関帳場(フロント)」の設置が求められます。しかし、一定の条件を満たせば玄関帳場を設置しなくても許可を取得できます。
本記事では、旅館業法における玄関帳場の役割と、免除されるための条件を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
旅館業法の「玄関帳場」とは何か
玄関帳場(フロント)が必要な理由
旅館業法では、旅館業(簡易宿所を含む)を営む施設に「玄関帳場」を設置することを原則として求めています。玄関帳場とは、ゲストのチェックイン・チェックアウトの対応や本人確認を行うためのフロントのことです。
- ゲストの本人確認(パスポート・身分証の確認)を確実に行うため
- 緊急時にゲストへの対応・避難誘導を適切に行うため
- 宿泊者名簿の作成・管理を適切に行うため
玄関帳場がないと許可が取れないのか
以前は玄関帳場の設置が厳格に求められていましたが、現在はIT技術の活用による非対面チェックインが一定の条件を満たせば認められています。民泊の普及に伴い、行政も現実に即した運用を取り入れています。
玄関帳場が免除される3つの条件
条件①:IT機器を活用した本人確認の実施
玄関帳場の代わりに、IT機器を使ってゲストの本人確認を行う必要があります。認められている方法は以下の通りです。
- テレビ電話(ビデオ通話):チェックイン時にスタッフがビデオ通話でゲストの顔とパスポート・身分証を確認する
- 自動チェックイン機(タブレット端末):タブレット端末でゲストが自ら身分証を読み取り・登録する
- オンライン事前本人確認:チェックイン前に身分証の画像をオンラインで送付・確認する
重要:本人確認の方法は自治体によって認められる範囲が異なります。必ず管轄の保健所に事前確認してください。
条件②:従業員等が常時対応できる体制の整備
玄関帳場がない場合でも、ゲストからの問い合わせや緊急時に迅速に対応できる体制が必要です。
- 緊急時に30分以内に駆けつけられる管理者の確保
- 24時間対応可能な電話・メッセージの連絡窓口の設置
- 施設内への緊急連絡先の掲示
※台東区など一部の自治体では、宿泊客がいる間は常時施設内に管理者がいることを求める「常駐要件」があります。自治体ごとに要件が異なるため必ず事前確認が必要です。
条件③:適切な設備・情報提供の整備
- 施設の利用ルール・緊急連絡先を多言語で掲示する
- 近隣の病院・交番などの情報を提供する
- 避難経路図を各客室・廊下に掲示する
家主同居型と家主不在型で免除条件は変わる
家主同居型の場合
自分も同じ建物に住みながら民泊を行う「家主同居型」の場合、家主自身がゲストの本人確認・対応を行えるため、玄関帳場の免除が認められやすい傾向があります。
家主不在型の場合
家主が施設に常駐しない「家主不在型」の場合、IT機器による本人確認と緊急時対応体制の整備が特に重要になります。管理業者への委託も有効な選択肢です。
玄関帳場免除の申請手順
- ステップ①:管轄の保健所に事前相談し、免除が認められる条件を確認する
- ステップ②:IT機器による本人確認の方法・緊急時対応体制を整備する
- ステップ③:旅館業許可申請書に免除を求める旨を記載し、対応体制の説明資料を添付する
- ステップ④:保健所の審査・現地確認を経て許可取得
まとめ
- 玄関帳場はIT機器活用・緊急時対応体制の整備で免除が認められる
- 本人確認の方法(ビデオ通話・タブレット・オンライン)は自治体によって異なる
- 一部の自治体では常駐要件があり、無人運営が認められない場合がある
- 事前相談で自分の物件・運営スタイルに合った方法を確認することが重要
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