旅館業の階段基準|幅・蹴上・踏面と回り階段の測り方

旅館業物件の階段幅・蹴上・踏面を測る様子

住宅の階段をそのまま使って、旅館業や簡易宿所を始められますか?

お客様

行政書士

使える可能性はあります。ただし、幅だけでなく蹴上・踏面・手すり・踊場を測り、建物の規模や階段の区分に合う基準を確認する必要があります。

旅館業の階段は、幅75cmだけを測っても使用可否を判断できません。一般的な屋内階段では幅75cm以上・蹴上22cm以下・踏面21cm以上が一つの基準ですが、直上階の居室面積や建物の規模によって別の寸法が適用されます。

既存住宅では、回り階段の測定位置、手すりの張り出し、各段のばらつきを見落としやすい点にも注意が必要です。契約前に図面と現況を照合し、全段を測ってから改修費を見積もると、階段の架け替えなど想定外の支出を避けやすくなります。

この記事では、旅館・ホテル・簡易宿所で確認する階段寸法と測り方、既存階段をそのまま使えるか調べる順番を解説します。階段の本数、歩行距離、直通階段・避難階段は別記事で確認してください。

旅館業の階段基準は建物条件によって変わる

建築基準法施行令23条では、階段の用途や上階・地階の居室面積に応じて、幅、蹴上、踏面の寸法を定めています。旅館業へ転用する既存建物で主に確認する区分を整理すると、次のとおりです。

主な区分 階段・踊場の幅 蹴上 踏面 主な条件
大きい居室面積に対応する階段 120cm以上 20cm以下 24cm以上 直上階の居室面積合計が200㎡を超える地上階の階段、又は居室面積合計が100㎡を超える地階・地下工作物内の階段
上記などに当たらない一般的な階段 75cm以上 22cm以下 21cm以上 施行令23条1項表(一)から(三)までに当たらない階段
告示による19cm基準 75cm以上 23cm以下 19cm以上 両側手すり、粗面又は滑りにくい踏面などの条件を満たす場合
小規模建築物の15cm基準 75cm以上 23cm以下 15cm以上 階数2以下・延べ面積200㎡未満で、両側手すり、滑りにくい踏面、注意表示などの条件を満たす場合

表の数値は契約前の一次確認に使えます。ただし、既存建物では建築時期、当時の基準、用途変更に伴う規定の適用、増改築歴、自治体条例なども確認します。数値が不足しているように見えても、直ちに違反や許可不能、全面架け替えと断定しないでください。

一般的な階段は75・22・21が基本

旅館・ホテル用途で、施行令23条1項表の別区分に当たらない屋内階段は、幅75cm以上、蹴上22cm以下、踏面21cm以上が基本です。住宅の階段でよく見られる「踏面15cm以上」を、そのまま旅館業へ当てはめることはできません。

居室面積によって120・20・24になる

直上階にある居室の床面積合計が200㎡を超える地上階の階段などでは、幅120cm以上、蹴上20cm以下、踏面24cm以上の区分になります。ここで見るのは、用途変更部分の床面積や建物全体の延べ面積ではなく、施行令23条が定める直上階等の居室面積です。

告示の19cm・15cm基準には追加条件がある

平成26年国土交通省告示第709号には、両側手すりと滑りにくい踏面などの安全措置を設けることで、一般階段の踏面を19cm以上とする基準があります。さらに、階数2以下かつ延べ面積200㎡未満の建築物では、追加条件を満たすことで踏面15cm以上とする基準を検討できます。

要注意

延べ面積200㎡ちょうどは「200㎡未満」ではありません。また、15cm基準は住宅の階段を無条件で使える緩和ではなく、両側手すり、踏面の仕上げ、注意表示などを含む条件付きの基準です。

屋外階段の幅は屋内階段と別に確認する

屋外階段では、施行令23条1項ただし書により、直通階段は90cm以上、その他の階段は60cm以上とできる規定があります。屋外にあるという理由だけで60cmと判断せず、直通階段に当たるかを含めて確認してください。

階段に出てくる「200㎡」を混同しない

旅館業では200㎡という数字が複数の場面に出ますが、それぞれ対象が異なります。

判断すること 面積の対象 境界
階段を120・20・24とするか 主に直上階の居室面積の合計 200㎡を超える地上階の階段など
踏面15cmの告示基準を使えるか 建築物の延べ面積 階数2以下かつ200㎡未満
用途変更の建築確認手続 ホテル・旅館へ用途変更する部分の床面積合計 200㎡を超えると原則として確認手続が必要
2以上の直通階段が必要か その階にある宿泊室の床面積合計など 直通階段の記事で別に判断

たとえば用途変更部分が180㎡でも、建物の延べ面積が220㎡なら、延べ面積200㎡未満を条件とする15cm基準は使えません。用途変更の200㎡基準は、次の記事で詳しく解説します。

階段幅・蹴上・踏面は完成後の形で測る

現地確認では、図面の寸法だけでなく、仕上げ、手すり、段鼻、固定物を含む現況を測ります。寸法が読み取れる写真に加え、階段全体と採寸位置が分かる写真も残しておくと、建築士へ相談しやすくなります。

階段幅は最も狭い箇所を測る

旅館業物件の階段幅を現地で測る様子

階段幅は、壁、柱、造作などで狭くなる箇所を確認します。上端と下端が広くても、途中の柱型や固定物により有効幅が不足することがあります。

高さ50cm以下の手すり等は、階段・踊場の幅を算定するとき、その幅のうち10cmを限度として、ないものとみなせる規定があります。ただし、対象となる手すり等の形状や両側の扱いは図面と現況で確認し、手すり以外の固定物まで一律に除外しないでください。

蹴上は最初と最後を含めて全段を測る

旅館業物件の階段の蹴上を測る様子

蹴上は一段ごとの垂直方向の高さです。既存階段では、最上段、最下段、踊場との取り合い、後から仕上げ材を重ねた段だけ寸法が違うことがあります。

一部の段だけを測らず、完成後の状態で全段を確認します。仕上げ材を追加する計画がある場合は、改修後の蹴上が不均一にならないかも確認してください。

踏面は踏板の奥行きではなく段鼻を基準に測る

階段の踏面と段鼻の測り方

踏面は、足を置く部分の水平方向の寸法です。一般的な直階段では、上下の段鼻の位置を基準に水平方向を測ります。

踏板そのものの奥行きと、法令上確認する踏面は一致しないことがあります。段鼻の出、蹴込み、仕上げの厚みを含め、完成後の形状で確認します。

ワンポイント

現地では、階段と踊場の最小幅、各段の蹴上・踏面、手すりの位置、段鼻の形状、階段上下端を一つの記録にまとめます。寸法の数字だけでなく、どこを測ったか分かる写真も残してください。

回り階段の踏面は狭い側の端から30cmで測る

回り階段は、方向を変える部分が平らな踊場ではなく、三角形や扇形の段になっている階段です。施行令23条2項では、回り階段の踏面を狭い側の端から30cmの位置で測ると定めています。

三角形の先端が15cm未満であることだけを理由に、直ちに不適合とは判断しません。一方、30cm位置の踏面を満たしていても、階段幅、蹴上、手すり、ほかの回り段が不足すれば、そのまま使えるとは限りません。

Pick up事例|全面架け替えを避け、部分改修で対応した例

東京都大田区の案件では、既存の回り階段について、そのままでは必要な踏面寸法を確保できないことが分かりました。

一般的には階段の全面的な架け替えなど、大きな工事が必要になる可能性もある状況でした。しかし、建物の条件を担当建築士と詳細に検討し、この階段に合わせた部分改修案を設計しました。

その結果、階段全体を架け替えることなく、工事範囲と費用を抑えながら、旅館業許可に必要な条件を整えることができました。

この事例の改修方法は、既存階段の形状・寸法・用途・避難経路を前提に個別設計したものです。同じ方法を別の建物へそのまま適用できるとは限りません。具体的な改修方法を検討するには、図面と現況を確認したうえで、建築士による個別調査が必要です。

踊場と手すりも階段寸法と一緒に確認する

踊場は階段の高さと区分に応じて必要

施行令24条では、施行令23条1項表(一)又は(二)の階段で高さが3mを超える場合は3m以内ごと、その他の階段で高さが4mを超える場合は4m以内ごとに踊場を設けると定めています。

踊場の幅は原則として階段と同じ幅を確保し、この規定により設ける直階段の踊場は、進行方向の踏幅を1.2m以上とします。折れ曲がった箇所が平らな踊場か、三角形の回り段かは現況で区別してください。

告示基準を使うときは両側手すりが条件

通常の階段にも施行令25条による手すり等の規定があります。一方、踏面19cm又は15cmの告示基準を利用する場合は、階段の両側に手すりを設け、踏面を粗面又は滑りにくい材料で仕上げることが条件です。

片側が壁であることだけでは「両側手すり」の条件を満たしません。手すりを追加した後の階段幅も同時に確認します。15cm基準では、階段又はその近くへ注意表示を設ける条件もあります。

既存階段を使えるか契約前に確認する順番

資料
図面と建物の基本情報を集める
各階平面図、確認済証・検査済証等、建築時期、階数、延べ面積、旅館業に使う範囲を整理します。
区分
適用する階段寸法の候補を分ける
直上階等の居室面積、建物の階数・延べ面積、屋内・屋外の別を確認します。
採寸
幅・蹴上・踏面を全段測る
最も狭い幅、最上段・最下段、回り段の30cm位置、手すりや固定物を含む完成形を記録します。
確認
建築士が適用基準と改修可能性を確認する
告示基準、既存建物の扱い、自治体条例、部分改修で対応できるかを検討します。
判断
工事費と工程を見て契約可否を決める
必要な改修内容が固まる前に、階段の架け替えを前提とした物件契約や工事発注をしないようにします。
要注意

階段寸法を満たしていても、必要な直通階段の本数、各居室から階段までの歩行距離、避難階段の構造が別に問題になることがあります。寸法確認だけで「旅館業に使える」と結論づけないでください。

直通階段の本数と配置は、次の記事で解説します。

旅館業の階段基準でよくある質問

階段幅が75cmあれば旅館業に使えますか?

75cmだけでは判断できません。直上階の居室面積等によっては120cm以上が必要です。また、蹴上、踏面、踊場、手すりに加え、直通階段の本数と避難経路も別に確認します。

住宅の踏面15cmを簡易宿所でも使えますか?

条件によります。階数2以下・延べ面積200㎡未満の建築物で、両側手すり、滑りにくい踏面、注意表示などの条件を満たす場合は、告示の15cm基準を検討できます。延べ面積200㎡ちょうどは対象外です。

回り階段の一番狭い先端が15cm未満なら使えませんか?

先端だけでは判断しません。回り階段の踏面は狭い側の端から30cmの位置で測ります。ただし、その位置の踏面だけでなく、階段幅、蹴上、手すり、ほかの段も確認します。

図面がなくても階段を確認できますか?

現地で寸法を測ることはできますが、適用する基準を決めるには、建築時期、階数、面積、用途、既存建物の経緯なども必要です。行政で取得できる記録と現況図を組み合わせて確認します。

まとめ|幅だけでなく全段と適用区分を確認する

旅館・ホテル・簡易宿所の既存階段を使えるか判断するには、幅、蹴上、踏面、踊場、手すりを確認します。一般的な屋内階段は75・22・21が一つの基準ですが、直上階等の居室面積や建物規模によって別の区分や告示基準が適用されます。

回り階段は狭い側の端から30cmの位置で踏面を測ります。明らかな寸法不足があっても、個別条件によっては部分改修を検討できることがあります。契約前に建築士が図面と現況を確認し、必要な工事と費用を整理してください。

参考にした一次情報

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