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旅館業の「7㎡」「9㎡」「33㎡」「3.3㎡」は、同じ定員計算に使う数字ではありません。営業種別と数字の役割を分けないと、物件選びや改修計画を誤ります。
本記事では、旅館・ホテル営業と簡易宿所営業の客室面積基準、実際の定員を固める手順を説明します。
7㎡・9㎡・33㎡・3.3㎡の違い
| 数字 | 対象 | 意味 |
|---|---|---|
| 7㎡ | 旅館・ホテル営業 | 寝台を置かない1客室の最低床面積 |
| 9㎡ | 旅館・ホテル営業 | 寝台を置く1客室の最低床面積 |
| 33㎡ | 簡易宿所営業 | 原則となる客室延床面積の最低基準 |
| 3.3㎡×人数 | 簡易宿所営業 | 宿泊者数10人未満で申請する場合の客室延床面積基準 |
7㎡・9㎡は1人当たりの面積ではありません。また、簡易宿所の3.3㎡を旅館・ホテル営業へそのまま当てはめることもできません。全国共通の最低基準は、厚生労働省の「旅館業の種類と構造設備基準」で確認できます。
客室の最低面積と収容定員は別に確認する
国の構造設備基準を満たした後、自治体の条例・細則・手引にある収容定員の基準を確認します。客室全体の面積と、実際に就寝・滞在へ使える「有効面積」を分ける自治体もあります。
文京区の例
文京区の2026年4月更新の「旅館業のてびき」では、旅館・ホテル営業の収容定員について、客室有効面積3㎡につき1人、簡易宿所営業では1.5㎡につき1人とする区の基準が示されています。これは文京区の例であり、全国共通ではありません。
同じ客室面積でも、通常立ち入らない収納、造り付け家具、水回りなどの扱いによって有効面積が変わることがあります。申請先の現行資料を確認してください。
寝具の種類と配置も図面に反映する

ベッド、布団、二段ベッド、ソファベッドのどれを使うかによって、客室の使い方と必要面積の説明が変わります。寝具を置けるだけでなく、通路や避難動線、水回りへの移動も確保する必要があります。
申請後の間取り・設備変更で再工事や再審査が必要となった実務例は、次の記事で詳しく説明しています。
旅館業の定員を決める手順
想定人数を減らすケース
相談時に「8人泊めたい」と希望されても、実測した有効面積や設備数を確認すると、定員を減らす方が適切な場合があります。人数を先に売上計画へ固定すると、後から収支計画の修正が必要になります。
リビングも就寝場所にするケース
一棟貸しなどでは、リビングにソファベッドを置き、就寝場所として計画することがあります。認められるかは客室区画、有効面積、避難、寝具配置、自治体協議によるため、個別確認が必要です。
面積以外に確認する項目
- トイレ、洗面、浴室・シャワーの数
- 換気、採光、照明
- 避難経路と消防設備
- 建築基準法上の用途・居室要件
- 自治体独自の条例・細則
水回り設備数の確認方法は、次の記事で詳しく説明します。
まとめ
旅館・ホテル営業の7㎡・9㎡は1客室の最低面積、簡易宿所の33㎡・3.3㎡×人数は客室延床面積の基準です。実際の定員は、自治体の有効面積基準、寝具、設備、消防・建築を重ねて確定します。
民泊制度全体での定員の違いは、ピラー記事をご覧ください。
著者


行政書士 渡邊 雄一郎
トライアド行政書士事務所代表。法科大学院修了・法務博士・行政書士。民泊専門サービス「民泊GO」を運営し、住宅宿泊事業の届出、旅館業許可、特区民泊を中心に、消防・建築・近隣対応まで含めた民泊の立ち上げ支援を行っています。

