「渋谷区で民泊を始めたいが、2026年に条例が改正されて厳しくなったと聞いた。具体的にどう変わったのか、申請で注意すべき点を知りたい。」
渋谷区は2026年7月1日施行の条例改正により、住宅宿泊事業に関するルールを大幅に厳格化しました。従来は家主不在型でも一定の条件を満たせば180日営業が可能でしたが、改正後はその条件が大きく変わっています。この記事では渋谷区の最新ルールと、申請時に注意すべきポイントを解説します。
2026年7月の条例改正で何が変わったか
制限区域に住居地域・準住居地域が追加された
従来は住居専用地域のみが対象だった制限区域に、改正後は第一種・第二種住居地域および準住居地域が新たに加わりました。この結果、渋谷区内の住宅地の大半が制限区域の対象となっています。
家主不在型の特例が廃止され、家主居住型への一本化が進む
以前は管理業者の事務所が届出住宅から半径100メートル以内にあれば、家主不在型でも180日の営業が認められる特例がありました。しかし今回の改正でこの特例は廃止され、オーナー本人が同じ建物内や隣接地に居住する家主居住型でなければ、年間180日の営業は認められなくなりました。それ以外の運営形態では、営業可能日数は年間63日程度まで絞られます。
申請手続きで注意すべきポイント
近隣への事前周知期間が60日前に延長された
近隣住民への事前周知期間は、従来の7日前から60日前へと大幅に前倒しされました。開業までのスケジュールを組む際は、この周知期間を織り込んだ余裕のある計画が必要です。
廃棄物処理業者との契約書の提出が新たに義務付けられた
改正後は、廃棄物処理業者との契約書の提出も新たに義務付けられています。近隣トラブルの一因となっていたごみ出しに関する管理体制を、書面で明確にすることが求められるようになりました。
既存の運営者にも影響がある経過措置
2026年6月30日までの届出には旧ルールが適用される
2026年6月30日までに届出を完了させた施設には、改正前のルールが経過措置として適用されます。それ以降に届出を行う施設はすべて新ルールの対象となるため、渋谷区で家主不在型のまま従来の営業日数を維持することは実質的に難しくなったと理解しておく必要があります。
まとめ
- 2026年7月の改正で制限区域に住居地域・準住居地域が追加された
- 家主不在型の180日特例が廃止され、家主居住型でなければ年間63日程度に制限される
- 近隣への事前周知期間が7日前から60日前に延長された
- 廃棄物処理業者との契約書の提出が新たに義務付けられた
- 2026年6月30日までの届出には経過措置として旧ルールが適用される
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監修者


渡邊 雄一郎
トライアド行政書士事務所代表。法科大学院修了・法務博士・行政書士。民泊専門サービス「民泊GO」を運営し、住宅宿泊事業の届出、旅館業許可、特区民泊を中心に、消防・建築・近隣対応まで含めた民泊の立ち上げ支援を行っています。


