「大阪市で民泊を始めるにあたって、民泊新法と特区民泊のどちらが収益性が高いか知りたい。特区民泊は新規申請が終了したと聞いたが、今から始めるならどの制度が有利?」
大阪市では2026年5月29日をもって特区民泊の新規申請が終了しました。そのため今から民泊を始める方にとっての選択肢は、旅館業許可と民泊新法の届出の2つです。かつての特区民泊との比較を踏まえながら、現在の選択肢の収益性を整理します。
かつての制度比較:特区民泊 vs 民泊新法
収益性の観点では特区民泊が有利だった
特区民泊が新規申請可能だった時期は、収益性の観点では特区民泊の方が有利とされていました。最大の理由は年間営業日数の違いです。
- 特区民泊:年間日数制限なし・通年営業可能。最低2泊3日以上・専用居室25平方メートル以上の条件あり
- 民泊新法:年間180日以内の制限。最低宿泊日数の制限なし・面積規定なし
現在の選択肢:旅館業許可 vs 民泊新法
通年営業を目指すなら旅館業許可が有利
特区民泊が終了した現在、収益性の高い通年営業を実現するための選択肢は旅館業許可(簡易宿所)の取得です。旅館業許可は年間日数制限がなく、かつて特区民泊が持っていた最大のメリット(通年営業)を同様に享受できます。さらに最低宿泊日数の制限もないため、1泊からの短期旅行者も受け入れ可能で、大阪市の観光客層との相性が良いです。
- 旅館業許可のメリット:通年営業可能・最低宿泊日数制限なし・上乗せ条例(学校周辺制限等)の対象外
- 旅館業許可のデメリット:消防設備等の設備基準あり・申請まで4〜6か月・初期費用が大きい
手軽さを優先するなら民泊新法の届出
民泊新法の届出は、旅館業許可よりも手続きが簡便で初期コストを抑えられます。年間180日の制限はありますが、大阪市の上乗せ条例(学校周辺100メートル以内の平日営業制限)の内容を確認した上で、利用できる営業日数を把握してから判断することが重要です。
- 民泊新法のメリット:手続きが比較的簡便・初期コストが低い・設備基準が緩やか
- 民泊新法のデメリット:年間180日以内の制限・学校周辺では平日営業が制限される
旅館業許可を検討する際の最新の注意点
大阪市の旅館業条例は改正が検討されている
大阪市は2026年に「大阪市旅館業法の施行等に関する条例」の一部改正を検討しており、パブリックコメントを経て内容が確定する見通しです。旅館業許可を軸に検討する場合も、申請時点での最新の条例内容・設備基準を大阪市保健所に確認したうえで計画を進めることをおすすめします。
収益性で考えた場合の結論
通年営業の可否が収益性を左右する最大の要因
長期的な収益を目指すなら、年間日数制限のない旅館業許可が有利になりやすい一方、初期費用や設備基準のハードルもあるため、物件の状況によっては民泊新法の届出から始めるのが現実的なケースもあります。具体的な数字は物件ごとの立地・規模・設備状況によって大きく異なるため、個別の物件診断を通じて判断することをおすすめします。
まとめ
- 大阪市の特区民泊は2026年5月29日で新規申請終了。現在の選択肢は旅館業許可と民泊新法
- 旅館業許可は通年営業・最低宿泊日数制限なし・上乗せ条例の対象外というメリットがある
- 民泊新法の届出は手軽だが年間180日以内の制限と学校周辺の平日営業制限がある
- 大阪市の旅館業条例は改正が検討されており申請前に最新情報を確認する必要がある
- どちらが有利かは物件の立地・規模・設備状況によって異なるため個別診断が望ましい
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監修者


渡邊 雄一郎
トライアド行政書士事務所代表。法科大学院修了・法務博士・行政書士。民泊専門サービス「民泊GO」を運営し、住宅宿泊事業の届出、旅館業許可、特区民泊を中心に、消防・建築・近隣対応まで含めた民泊の立ち上げ支援を行っています。


