「東京スカイツリー周辺で民泊を始めたいが、墨田区は2026年に規制が変わったと聞いた。具体的な内容と注意点を知りたい。」
東京スカイツリーや浅草寺に近い墨田区は、観光需要の高さから住宅宿泊事業の届出が急増してきたエリアです。その一方で近隣トラブルの増加を受け、2026年4月から新しい条例が施行されました。この記事では墨田区の最新ルールと、営業を続ける・始めるうえでの注意点を解説します。
2026年4月に施行された墨田区の新条例
管理者が常駐しない場合、平日の営業が原則禁止に
墨田区は2026年4月1日から新しい条例を施行し、管理者が常駐していない届出住宅について、平日(月曜正午〜金曜正午)の営業を原則禁止としました。実質的に週末のみの営業となり、年間の営業可能日数は大きく制限されます。管理者が周辺に常駐し、苦情に即応できる体制を整えている施設は例外として平日営業が認められます。
新規届出施設が対象、既存施設には経過措置がある
この新ルールは主に新規に届出を行う施設を対象としており、施行日より前から営業していた既存の施設については、当面の間、従来どおり年間180日の営業が認められる経過措置が設けられています。ただし、経過措置の範囲や期間は今後の運用状況によって変わる可能性があるため、最新の区の公表情報を確認することが重要です。
規制強化の背景
スカイツリー開業以降の届出急増と近隣トラブル
墨田区内の住宅宿泊事業の届出件数は、東京スカイツリー開業以降のインバウンド需要の高まりを背景に急増し、23区の中でも有数の集積エリアとなっています。その一方で、深夜・早朝のスーツケースの音や大声の会話といった騒音問題、ごみの不法投棄・分別違反、見知らぬ宿泊者の出入りによる防犯上の不安など、区民からの苦情が年々増加していたことが、今回の規制強化の背景にあります。
墨田区で民泊を始める・続けるうえでの注意点
管理者常駐の体制を早めに検討する
これから墨田区で民泊を始める場合は、管理者を届出住宅の近くに常駐させられる体制を確保できるかどうかが、平日営業ができるかどうかの分かれ目になります。管理委託先を選ぶ際も、常駐対応が可能な事業者かどうかを事前に確認しておくことが欠かせません。
旅館業許可への切り替えも選択肢の一つ
条例では旅館業(簡易宿所・ホテル)側についても管理者常駐義務など同等レベルの管理強化が図られる方向にあるため、旅館業へ切り替えれば規制を回避できるとは一概には言えません。ただし営業日数の制限自体は受けないため、収益を通年で確保したい場合は、旅館業許可への転換も比較検討する価値があります。
まとめ
- 墨田区は2026年4月から、管理者常駐なしの平日営業を原則禁止とする条例を施行
- 新規届出施設が主な対象で、既存施設には当面の経過措置がある
- スカイツリー開業以降の届出急増と近隣トラブルの増加が規制強化の背景
- 管理者常駐の体制を確保できるかが平日営業の可否を左右する
- 旅館業許可への切り替えも選択肢だが、旅館業側にも管理強化の動きがある点に注意
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監修者


渡邊 雄一郎
トライアド行政書士事務所代表。法科大学院修了・法務博士・行政書士。民泊専門サービス「民泊GO」を運営し、住宅宿泊事業の届出、旅館業許可、特区民泊を中心に、消防・建築・近隣対応まで含めた民泊の立ち上げ支援を行っています。


