住宅宿泊事業の「居室」と「宿泊室」の違い|3.3㎡・50㎡の面積計算

住宅宿泊事業の居室と宿泊室・3.3㎡・50㎡を解説するアイキャッチ

住宅宿泊事業の3.3㎡は、建物のどこを測ればよいですか?

お客様

行政書士

定員計算は「居室」、消防上の50㎡判断は「宿泊室」を使います。対象範囲も測り方も異なるため、分けて図面に記載します。

住宅宿泊事業の面積には、「居室」「宿泊室」「宿泊者の使用に供する部分」という別々の区分があります。似た言葉ですが、定員、消防、届出書類で使う目的が異なります。

本記事では、3.3㎡と50㎡の判断にどの面積を使うのか、何を含めて測るのかを整理します。

居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の違い

住宅宿泊事業の居室・宿泊室・使用部分を色分けした間取り図
本文の内容を理解するためのイメージです。個別案件の許可可否を示すものではありません。
区分 主な用途 測り方の基本
居室 宿泊者1人当たり3.3㎡の定員計算 宿泊者が占有する部分を内寸で算定
宿泊室 消防上の安全措置などの判断 宿泊者が就寝する部屋を壁・区画の中心線で算定
宿泊者の使用に供する部分 届出書類上、宿泊者が使う範囲全体を示す 廊下、台所、浴室等を含む使用範囲

一つの面積を三つの欄へ使い回すと、定員や消防設備の判断を誤る可能性があります。同じ平面図でも、目的ごとに色分けしておくと確認しやすくなります。

3㎡の定員計算に使う「居室」

住宅宿泊事業では、居室の床面積について、宿泊者1人当たり3.3㎡以上を確保します。居室は、宿泊者が占有する部分として考え、内寸面積で算定します。算定範囲は観光庁の「事業者の業務[1]」に示されています。

含めない部分

  • 宿泊者が占有しない台所、浴室、便所、洗面所、廊下
  • 押入れ、床の間
  • 通常立ち入れない収納や設備部分

例えば、専有面積40㎡の住戸でも、居室として計算できる面積が26㎡なら、40㎡を3.3で割ることはできません。実測後に想定定員を減らすことがあるのは、この違いが原因です。

消防上の50㎡判断に使う「宿泊室」

宿泊室は、宿泊者が就寝するために使用する部屋です。住宅全体や、宿泊者が立ち入る場所すべてを指すものではありません。

家主居住型の消防上の取扱いでは、宿泊室の床面積合計が50㎡以下かどうかが重要になります。ただし、家主の在不在、戸建て・共同住宅、建物全体の用途など、ほかの条件も合わせて確認します。

消防設備の判断は、次の記事で詳しく説明しています。

要注意
リビングにソファベッドを置いて就寝場所にする場合、居室の定員計算だけでなく、宿泊室の範囲や消防計画にも影響する可能性があります。家具を購入する前に図面で確認してください。

図面上で面積を整理する手順

  1. 各部屋と設備の内寸を実測する
  2. 宿泊者が占有する居室を色分けする
  3. 就寝に使う宿泊室を別の色で示す
  4. 廊下・台所・浴室など使用範囲全体を整理する
  5. 寝具と最大人数を書き込み、行政・消防へ確認する

定員を減らす場合

顧客が想定する人数は、実測前の概算であることが多くあります。居室面積を正しく算定すると不足が分かり、定員を減らすことがあります。

リビングを宿泊利用する場合

リビングを宿泊者が占有する就寝・滞在部分として計画し、ソファベッドを置くことで定員を増やせる場合があります。ただし、図面、寝具配置、消防・建築、自治体運用の整合が前提です。

よくある質問

登記簿の床面積で計算できますか?

そのままでは計算できません。居室は内寸で測るため、登記面積や販売図面の面積と一致しないことがあります。

寝室ごとに3.3㎡を計算しますか?

宿泊者が占有する範囲や利用形態によって整理が必要です。部屋名だけで機械的に判断せず、宿泊者がどの範囲を占有するかを図面で示してください。

ソファベッドなら面積に関係なく追加できますか?

できません。就寝場所として計画する以上、面積、消防、避難、申請図面との整合を確認します。

ワンポイントアドバイス
居室面積だけを測るのではなく、同じ現地調査で宿泊室と使用範囲も記録すると、保健所・消防署との協議をやり直す負担を減らせます。

まとめ

3.3㎡は「居室」、消防上の50㎡は「宿泊室」で判断します。対象範囲と測り方が異なるため、専有面積や建物全体の床面積だけでは定員を決められません。

総合的な定員の決め方は、ピラー記事も合わせて確認してください。

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