「民泊の申請に図面が必要だと聞いた。手書きでもOKなの?何を書けばいい?プロに頼まないとダメ?」

民泊新法の届出・旅館業許可のいずれでも図面(平面図)の提出が必要です。「図面なんて書いたことがない」という方も多いと思いますが、民泊新法の届出であれば手書きでも対応できます。一方、旅館業許可では詳細な記載が求められるため、専門家への依頼が推奨されます。制度ごとの違いと作成のポイントを解説します。

民泊申請に必要な図面の種類と基準

民泊新法の届出の場合

民泊新法の届出では「各階平面図」の提出が必要です。手書きでも認められていますが、以下の情報を必ず記載する必要があります。

  • 各部屋の用途(居室・台所・浴室・便所・廊下・玄関など)
  • 各部屋の面積(㎡)
  • 住宅用火災警報器の設置場所(設置済みのすべての場所)
  • 出入口・窓の位置
  • 階段・廊下の位置

縮尺は原則として1/200程度が推奨されますが、手書きの場合はおおよその縮尺で問題ありません。方眼紙やExcelのグリッドを使って作成するとバランスよく仕上がります。

旅館業許可の場合

旅館業許可では、民泊新法の届出より詳細な図面が求められます。保健所によって縮尺・記載事項の指定がある場合があるため、事前相談で確認してから作成することをおすすめします。

  • 縮尺:1/100〜1/200(保健所の指定に従う)
  • 記載事項:客室・廊下・階段・便所・浴室・洗面所の位置と面積
  • 消防設備:自動火災報知器の感知器・誘導灯・消火器の設置場所
  • 玄関帳場(またはIT機器の設置位置):本人確認を行う場所の記載

図面の作成方法

方法①:手書きで作成(民泊新法の届出に向いている)

民泊新法の届出では、方眼紙または普通紙に手書きで作成した図面でも受理されるケースが多いです。作成のポイントは、各部屋の用途と面積を明確に記載すること、住宅用火災警報器の設置場所を忘れずに記入すること、実際の間取りとできるだけ一致させることの3点です。

方法②:Excelやグリッドツールで作成

ExcelやGoogleスプレッドシートのグリッドを使うと、比較的きれいな図面を作成できます。各セルを一定の長さ(例:1セル=0.5m)として設定し、部屋の形を表現します。自治体の窓口に持参してフィードバックをもらうことをおすすめします。

方法③:専門家(行政書士・建築士)に依頼する(旅館業許可に推奨)

旅館業許可の申請に必要な詳細な図面は、専門家に作成を依頼することをおすすめします。縮尺の誤り・記載事項の漏れ・消防設備の設置場所の不正確な記載などが差し戻しの原因になるため、専門家に任せることで確実性が増します。依頼費用は3〜10万円程度が目安です。

図面作成でよくあるミス

ミス①:面積の記載が不正確または漏れている

各部屋の面積(㎡)の記載は旅館業許可の審査で重要なチェック項目です。特に客室面積は「1人あたり3.3㎡以上」という基準を満たしているかどうかの確認に使われます。実測値と図面の面積が一致していることを確認してください。

ミス②:現況と図面が一致していない

リフォームや増築で実際の間取りが変わっているのに、古い図面をそのまま使用してしまうケースがあります。現地検査で書類と実態の不一致が発覚すると差し戻しになるため、必ず現況を反映した図面を作成してください。

まとめ

  • 民泊新法の届出では手書きの図面でも対応可能(用途・面積・火災警報器の位置を記載)
  • 旅館業許可では詳細な図面が必要で専門家への依頼が推奨される
  • 縮尺・記載事項は保健所の事前相談で確認してから作成する
  • 現況と図面が一致していることを必ず確認する

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