「民泊新法の届出に必要な書類って何があるの?どこで取得すればいい?全部揃えるのにどれくらいかかる?」
民泊新法の届出に必要な書類は、旅館業許可に比べて種類が少なく比較的揃えやすいです。しかし「何が必要か」を正確に把握せずに進めると、書類の不備で差し戻しになり、開業が遅れる原因になります。事前に全リストを確認して、スムーズな届出を目指しましょう。
民泊新法の届出に必要な書類一覧
①住宅宿泊事業届出書
届出の中心となる書類です。住宅宿泊事業法届出システム(minpaku.mlit.go.jp)上で入力し、オンラインで提出します。記載事項は、届出人の氏名・住所・物件の所在地・住宅の構造・設備の概要・家主同居型か家主不在型かの別などです。
②住宅であることを証する書類
物件が「住宅」であることを証明する書類が必要です。所有物件の場合と賃貸物件の場合で取得する書類が異なります。
- 所有物件の場合:建物の登記事項証明書(法務局で取得。1通600円。オンライン申請なら480円)
- 賃貸物件の場合:賃貸借契約書のコピー(現行の契約書を使用)
③各階平面図
物件の各階の間取りを示した図面です。手書きでも可とされていますが、以下の情報を必ず記載してください。各部屋の用途(居室・台所・浴室・便所・廊下・玄関など)、各部屋の面積(㎡)、住宅用火災警報器の設置場所、出入口・窓の位置。縮尺は原則として1/200程度が推奨されます。
④住宅用火災警報器の設置状況を示す書類
各客室・廊下・台所などに住宅用火災警報器が設置されていることを示す書類です。設置状況を記した図面または設置写真で対応できます。設置していない場合は、届出前に設置を完了させておく必要があります。
⑤欠格事由に該当しないことの誓約書
届出人が旅館業法上の欠格事由(成年被後見人・破産者・一定の犯罪歴がある者など)に該当しないことを誓約する書面です。届出システムで提供されている様式を使用します。
追加で必要な書類(ケース別)
マンションの場合:管理規約のコピー
マンションで届出を行う場合、管理規約のコピーの添付が必要です。民泊禁止の記載がないことを確認するためのもので、管理組合または管理会社から最新版を取り寄せてください。
家主不在型の場合:委託契約書のコピー
家主不在型として届出を行う場合、住宅宿泊管理業者との委託契約書のコピーが必要です。家主不在型では管理業者への委託が法律上の義務であるため、届出前に管理業者との契約を締結しておく必要があります。
賃貸物件でオーナーの承諾が必要な場合
賃貸物件でオーナーが民泊を許可している場合、保険によってはオーナーの承諾書の添付を求められる自治体があります。事前に管轄窓口に確認してください。
書類の取得先と準備期間の目安
- 登記事項証明書:法務局の窓口またはオンライン(登記ねっと)で取得。数日〜1週間
- 管理規約:管理組合または管理会社に依頼。数日〜2週間
- 各階平面図:自作(手書きでも可)または行政書士に作成依頼
- 住宅用火災警報器の設置:ホームセンターで購入・DIYで設置可能(1台2,000〜5,000円)
まとめ
- 民泊新法の届出に必要な主な書類:届出書・住宅証明書類・平面図・火災警報器の設置確認
- マンションは管理規約・家主不在型は管理業者との委託契約書が追加で必要
- 登記事項証明書の取得に数日〜1週間かかるため早めに準備を始める
- 書類はオンライン届出システムにアップロードして提出する
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