「民泊新法の届出で始めようとしていたけど、条件を調べたら旅館業の許可が必要なケースもあるらしい。自分はどちらで進めるべき?」
民泊新法の届出は手軽に始められる一方、年間180日の営業制限・上乗せ条例の制限など、収益性の面で限界があります。旅館業許可が「必要」または「有利」なケースを正確に理解することで、自分の状況に最適な制度を選べます。
旅館業許可が必要または有利なケース
ケース①:年間を通じて営業したい
民泊新法の届出では年間180日の営業制限があります。上乗せ条例がある地域では実質的に週末のみ(年間100日程度)しか営業できないケースもあります。年間を通じて高い稼働率を維持したい方、投資として収益を最大化したい方には、制限のない旅館業許可が必要です。
ケース②:上乗せ条例が厳しいエリアにある物件
新宿区・渋谷区・京都市など上乗せ条例が厳しいエリアでは、民泊新法の届出では実質的な収益に大きな制限がかかります。しかし旅館業許可を取得すれば、民泊新法の上乗せ条例の対象外となるため、通年・通週での営業が可能になります。同じ物件でも、旅館業許可を取得することで収益が年間で100万円以上変わるケースがあります。
ケース③:ビジネスとして本格的に展開したい
複数物件を運営してスケールしたい方・法人として民泊事業を展開したい方・長期的な投資として取り組む方には、旅館業許可の方が適しています。安定した通年営業が可能で、ゲストへの提供価値も高めやすいです。
ケース④:民泊新法の届出ができない物件
管理規約に民泊禁止の記載がある物件でも、「旅館業禁止」と明記されていない場合は旅館業許可の取得が可能なケースがあります。ただしこの判断は管理規約の条文・管理組合の方針・用途地域を総合的に判断する必要があるため、行政書士への相談をおすすめします。
旅館業許可を取得するためのハードル
設備基準のクリア
旅館業許可では、自動火災報知器・誘導灯・衛生設備・客室面積(1人あたり3.3㎡以上)など、民泊新法の届出より厳格な設備基準を満たす必要があります。設備工事のコストは建物の規模・構造によって15万〜100万円以上かかる場合があります。
用途地域の確認
住居専用地域では旅館業許可は原則として取得できません。商業地域・近隣商業地域・住居地域など、旅館業が許可される用途地域にある物件かどうかを事前に確認することが必須です。
申請の複雑さと時間
旅館業許可の申請は、保健所・消防署との折衝・書類作成・現地検査など、多くの手順が必要です。許可取得まで4〜6か月かかることを考慮してスケジュールを組む必要があります。
まとめ
- 年間通じた営業・上乗せ条例の回避・本格的な事業展開には旅館業許可が必要
- 上乗せ条例が厳しいエリアでは旅館業許可取得で年間収益が大幅に向上する
- 旅館業許可には設備基準・用途地域・申請の複雑さというハードルがある
- どちらが最適かは物件の状況・エリア・目的によって異なる
「旅館業許可が取れるかどうか確認したい」という方は、まず無料の物件診断を活用してみてください。

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