「新宿区の物件で民泊新法の届出だと週末しか営業できないと知った。旅館業許可を取れば通年営業できると聞いたが、新宿区で取得するには何が必要なの?」
新宿区で旅館業許可を取得することで、民泊新法の上乗せ条例による平日営業禁止の制限から外れ、通年365日の営業が可能になります。ただし旅館業許可には厳格な設備基準と複雑な申請手続きが伴うため、事前準備と専門家の活用が重要です。
新宿区で旅館業許可を取得するメリット
最大のメリットは通年営業の実現
新宿区で旅館業許可を取得する最大のメリットは、民泊新法の上乗せ条例の適用対象外となることで、年間を通じた通年営業が可能になる点です。民泊新法の届出で住居専用地域の物件を運営した場合の最大営業日数が年間約104日であるのに対し、旅館業許可であれば理論上年間365日の営業が可能です。
また、旅館業許可を持つ施設は「合法的な宿泊施設」としての社会的信用が高く、法人客・長期出張客など、より幅広いゲスト層へのアプローチが可能になります。
新宿区で旅館業許可を取得するための主な要件
用途地域の確認が最初の関門
旅館業許可の取得で最初に確認すべきなのが用途地域です。新宿区内の物件であっても、住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域・中高層住居専用地域)では、旅館業許可は原則として取得できません。商業地域・近隣商業地域・住居地域・準住居地域など、旅館業が許容される用途地域にある物件かどうかの確認が必須です。
施設の設備基準
旅館業許可(簡易宿所)の取得には、以下のような設備基準を満たす必要があります。
- 客室面積:1人あたり3.3平方メートル以上
- 消防設備:自動火災報知器・誘導灯・消火器などの業務用消防設備の設置
- 採光・換気:すべての客室に十分な採光・換気が確保されていること(無窓居室は客室不可)
- 本人確認体制:玄関帳場(フロント)の設置またはIT機器(テレビ電話等)による本人確認体制の整備
200㎡以下でも建築士の適合証明書が必要(2026年5月〜)
2026年5月28日の厚生労働省・国土交通省連名通知により、延べ床面積200平方メートル以下の物件でも、旅館業許可の申請時に建築基準関係規定に適合している旨の建築士による適合証明書の取得が必要になりました。築古の物件では、この調査に追加の費用・期間がかかることを見込んでおく必要があります。
新宿区での申請の流れ
保健所への申請が中心
旅館業許可の申請先は、物件の所在地を管轄する保健所(新宿区の場合は新宿区保健所)です。申請の大まかな流れは、①保健所・消防署への事前相談、②消防設備の設置・各種設備の整備、③申請書類の作成・保健所への提出、④保健所による書類審査・現地検査、⑤許可証の交付・営業開始、という順序で進みます。申請から許可取得まで、スムーズに進んでも4〜6か月程度かかることを見込んでスケジュールを立てる必要があります。
まとめ
- 新宿区で旅館業許可を取得すれば上乗せ条例の時間制限なしで通年営業が可能
- 住居専用地域では旅館業許可の取得は原則不可・商業地域・住居地域が対象
- 設備基準(客室面積・消防設備・採光・本人確認体制)を満たす必要がある
- 2026年5月以降は200㎡以下の物件でも建築士の適合証明書が必要
- 申請から許可取得まで4〜6か月程度かかるため早めに動き始めることが重要
「新宿区で旅館業許可が取れるか確認したい」という方は、まず無料の物件診断を活用してみてください。
その物件で民泊できますか?
行政書士による無料物件診断で不安をゼロに
「自分の物件で民泊できるのか」
「この物件を買っても大丈夫なのか」
副業で始めたい方も、本格投資を検討している方も、最初の一歩は物件の診断から。
民泊GOなら、行政書士が最新の条例・建築基準法に基づきあなたの物件の営業可否をスピーディーに無料診断します。
最短当日回答!用途地域・上乗せ条例・建築基準法など、専門家があなたの代わりに徹底確認します。
完全無料!他社では有料の物件診断が、民泊GOなら無料。契約や申請の義務は一切ありません。
結果は丁寧にご説明!申請の可否と今後の進め方をミーティングでわかりやすくご説明します。
監修者


渡邊 雄一郎
トライアド行政書士事務所代表。法科大学院修了・法務博士・行政書士。民泊専門サービス「民泊GO」を運営し、住宅宿泊事業の届出、旅館業許可、特区民泊を中心に、消防・建築・近隣対応まで含めた民泊の立ち上げ支援を行っています。


