民泊の無許可営業の罰則はどれくらい?法律上のペナルティを解説

「民泊を無許可・無届で営業した場合、どれくらいの罰則が科されるのか知りたい。法律上のペナルティを具体的に教えてほしい。」

無許可・無届での民泊営業は、旅館業法または住宅宿泊事業法に違反する行為として、刑事罰の対象になり得ます。この記事では、法律上定められている罰則の内容と、罰則以外に生じる実務上の不利益を解説します。

旅館業法上の罰則

無許可営業は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金

宿泊料を受けて反復継続的に人を宿泊させる行為は旅館業法上の「旅館業」に該当し、許可を受けずにこれを営むと旅館業法第10条に基づき、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。この罰金額は2018年の法改正で従来の10万円以下から大幅に引き上げられたものであり、現在は決して軽い罰則ではありません。

住宅宿泊事業法上の罰則

無届出営業にも同水準の罰則が規定されている

住宅宿泊事業法に基づく届出をせずに民泊を営業した場合も、同法に基づき旅館業法とほぼ同水準の罰則が科される可能性があります。「民泊新法だから旅館業法より緩い」という誤解をしている方もいますが、無届出での営業自体は重大な違反であるという点は変わりません。

180日を超えて営業した場合の扱い

超過分は実質的に無許可の旅館業営業とみなされる

住宅宿泊事業法の届出のみで年間180日を超えて宿泊者を受け入れた場合、超過した営業は旅館業法上の許可を得ていない営業とみなされ、無許可営業と同様の罰則が適用される可能性があります。「少しくらい超えても大丈夫」という認識は非常に危険です。

罰則以外に生じる実務上の不利益

OTAの掲載停止・保険の補償拒否・損害賠償リスク

無許可営業が発覚すると、刑事罰とは別に、OTAからの掲載停止、保険会社による補償の拒否、近隣住民からの損害賠償請求といった実務上の不利益が連鎖的に発生することがあります。特に保険は、無許可営業中の事故について契約自体が無効と判断されるリスクもあるため注意が必要です。

法人が運営している場合は両罰規定にも注意

法人として民泊事業を運営している場合、実際に違反行為を行った従業員等に加え、法人自体にも罰金が科される両罰規定が適用される可能性があります。個人事業であっても法人であっても、無許可・無届での営業は事業の存続に関わる重大なリスクであるという認識を持つ必要があります。

まとめ

  • 旅館業法上の無許可営業は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になり得る(2018年に罰金額を大幅引き上げ)
  • 住宅宿泊事業法の無届出営業にも同水準の罰則が規定されている
  • 180日を超えた営業分は実質的に無許可の旅館業営業とみなされるおそれがある
  • 刑事罰以外にもOTA掲載停止・保険の補償拒否・損害賠償請求といった実務上の不利益が連鎖しやすい
  • 法人運営の場合は両罰規定により法人自体にも罰金が科される可能性がある

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