「新宿区の物件で民泊を始めたいけど、エリアによって営業できたりできなかったりすると聞いた。自分の物件が営業可能エリアかどうかどうやって確認すればいい?」
新宿区で民泊が営業できるかどうかは、物件の所在地の「用途地域」によって大きく異なります。用途地域によって民泊新法の届出での営業制限が変わるため、自分の物件がどの用途地域に位置するかを正確に確認することが第一歩です。
新宿区における用途地域と民泊の関係
用途地域によって営業の自由度が変わる
新宿区は、住宅街から繁華街まで多様な用途地域が混在しています。民泊新法の届出の観点では、大きく「住居専用地域」と「それ以外の地域」で営業条件が異なります。
- 住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域・中高層住居専用地域):新宿区の上乗せ条例により月曜正午〜金曜正午の営業が禁止。実質的に週末(金曜正午〜月曜正午)のみ営業可能
- 住居地域・商業地域など(住居専用地域以外):上乗せ条例による時間制限がなく、年間180日以内であれば通年営業が可能
- 旅館業許可(用途地域問わず):住居専用地域では原則として取得不可。商業地域・住居地域などでは取得可能で、条例の時間制限を受けない
用途地域の確認方法
方法①:新宿区の都市計画情報サービスで確認
新宿区公式サイトの「都市計画情報」ページでは、新宿区内の用途地域を地図上で確認できるサービスが提供されています。物件の住所(または地図上の位置)から、どの用途地域に該当するかを確認できます。
方法②:国土交通省のポータルサイトで確認
国土交通省が提供する都市計画情報のインターネット提供サービスでも、全国の用途地域を確認できます。新宿区の物件についても確認可能で、自治体のサービスが使いにくい場合の代替手段として活用できます。
方法③:新宿区役所の窓口に問い合わせる
最も確実な確認方法は、新宿区役所の都市計画課(または建築指導課)に物件の住所を伝えて、用途地域を直接問い合わせることです。電話でも対応してもらえることが多く、住宅宿泊事業(民泊)を検討している旨を伝えることで、上乗せ条例の適用範囲も合わせて確認できます。
確認後の次のステップ
用途地域に応じた運営方針を決める
用途地域が確認できたら、それに応じた運営方針を検討します。住居専用地域であれば週末のみの営業で採算が取れるかを試算し、通年営業を目指す場合は旅館業許可の取得可能性(商業地域・住居地域であることが条件)を行政書士に相談することをおすすめします。
まとめ
- 新宿区では用途地域によって民泊の営業条件が大きく異なる
- 住居専用地域は上乗せ条例で週末のみ営業可能・それ以外の地域は年間180日以内で通年営業可能
- 用途地域の確認は新宿区の都市計画情報サービス・国土交通省ポータル・区役所窓口の3つの方法がある
- 確認後は用途地域に応じた運営方針を行政書士に相談して決める
「新宿区の物件が営業可能エリアかどうか確認したい」という方は、まず無料の物件診断を活用してみてください。
その物件で民泊できますか?
行政書士による無料物件診断で不安をゼロに
「自分の物件で民泊できるのか」
「この物件を買っても大丈夫なのか」
副業で始めたい方も、本格投資を検討している方も、最初の一歩は物件の診断から。
民泊GOなら、行政書士が最新の条例・建築基準法に基づきあなたの物件の営業可否をスピーディーに無料診断します。
最短当日回答!用途地域・上乗せ条例・建築基準法など、専門家があなたの代わりに徹底確認します。
完全無料!他社では有料の物件診断が、民泊GOなら無料。契約や申請の義務は一切ありません。
結果は丁寧にご説明!申請の可否と今後の進め方をミーティングでわかりやすくご説明します。
監修者


渡邊 雄一郎
トライアド行政書士事務所代表。法科大学院修了・法務博士・行政書士。民泊専門サービス「民泊GO」を運営し、住宅宿泊事業の届出、旅館業許可、特区民泊を中心に、消防・建築・近隣対応まで含めた民泊の立ち上げ支援を行っています。

