「民泊新法で届出をしたいけど、どこに届け出ればいいの?役所?ネットでできるって聞いたけど、手順がわからない」

民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出は、全国共通のオンラインシステムから手続きが可能です。窓口に行く必要がなく、スマートフォンからでも届出ができます。本記事では、届出先と具体的な手順を解説します。

民泊新法の届出先

基本の届出先:都道府県

民泊新法の届出先は、物件の所在地を管轄する都道府県です。ただし、政令指定都市・中核市に所在する場合は、それぞれの市が届出先になります。

  • 都道府県に届出する場合:東京都・大阪府・北海道など(政令指定都市・中核市以外)
  • 政令指定都市に届出する場合:横浜市・名古屋市・京都市・神戸市・福岡市など
  • 中核市に届出する場合:旭川市・秋田市・郡山市・高崎市・那覇市など

「自分の物件がどこに届け出るべきか」は、物件の住所で確認できます。不明な場合は観光庁の届出システムで確認するか、市区町村の担当窓口に問い合わせてください。

オンライン届出の手順

住宅宿泊事業法届出システムを使う

民泊新法の届出は、国土交通省・観光庁が提供する「住宅宿泊事業法届出システム(minpaku.mlit.go.jp)」からオンラインで行えます。

  • ステップ①:システムにアクセスし、アカウントを作成する(メールアドレスで登録)
  • ステップ②:「新規届出」から届出書類の入力を開始する
  • ステップ③:物件の基本情報(住所・面積・間取りなど)を入力する
  • ステップ④:届出に必要な書類をスキャンまたは写真で添付する
  • ステップ⑤:入力内容を確認して届出を送信する
  • ステップ⑥:審査後に届出番号が交付される(2〜4週間程度)
  • ステップ⑦:OTA(Airbnbなど)の管理画面に届出番号を登録して営業開始

オンライン届出に必要な主な書類(電子データ)

  • 住宅であることを証する書類(登記事項証明書または賃貸借契約書)
  • 各階平面図(手書きでも可。居室・設備の位置がわかるもの)
  • 住宅用火災警報器の設置状況を示す書類(写真でも可)
  • 管理規約のコピー(マンションの場合)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

届出前に確認すべきこと

届出できない状況をチェック

  • 物件が工業専用地域にある場合:届出不可
  • 管理規約に民泊禁止の記載がある場合:届出不可
  • 賃貸物件でオーナーの許可を得ていない場合:届出不可
  • 自治体の上乗せ条例で届出が制限されているエリアの場合:事前確認が必要

届出後の注意事項

  • 届出番号の登録:届出番号はOTAの掲載ページに必ず表示する義務がある
  • 変更届:物件の住所・面積・管理体制が変わった場合は変更届を提出する
  • 廃業届:民泊をやめる場合は廃業届を提出する
  • 定期報告:2か月ごとに宿泊日数などを都道府県に報告する義務がある

まとめ

  • 民泊新法の届出先は都道府県(政令指定都市・中核市は各市)
  • 全国共通のオンラインシステム(minpaku.mlit.go.jp)から届出ができる
  • 届出前に用途地域・管理規約・オーナーの許可を確認する
  • 届出番号取得後はOTAへの登録と定期報告の義務がある

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