【東京都】民泊の上乗せ条例で営業できる曜日と時間帯を解説

「東京都内の物件で民泊を始めたいけど、区によって営業できる曜日が違うと聞いた。自分の物件がある区のルールは?」

東京都内では、各区が独自の上乗せ条例を設けており、住居専用地域での民泊営業に曜日・時間帯の制限を課している区が多くあります。本記事では東京都内主要区の条例内容をまとめて解説します。

東京都内の上乗せ条例の基本的な仕組み

「特定期間」制度で平日の営業を禁止

東京都内の多くの区では、住居専用地域について「特定期間(平日)は民泊営業を禁止する」という条例を設けています。この制限は民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出に適用され、旅館業許可を取得している場合は原則として対象外です。

主要区の条例内容

新宿区

  • 制限区域:区内全域(住居専用地域)
  • 制限内容:月曜正午〜金曜正午の営業禁止
  • 営業可能:金曜正午〜月曜正午(週末)
  • 実質最大営業日数:年間約104日

台東区

  • 制限区域:住居専用地域
  • 制限内容:平日営業に制限あり(詳細は台東区窓口に確認)
  • 特徴:旅館業許可の審査が都内でも特に厳しいエリア

渋谷区

  • 制限区域:住居専用地域
  • 制限内容:月曜〜木曜の営業禁止
  • 営業可能:金曜〜日曜(週末)

港区

  • 制限区域:住居専用地域
  • 制限内容:月曜〜木曜の営業禁止
  • 特徴:六本木・麻布など観光需要の高いエリアを含む

品川区・目黒区・大田区・世田谷区

  • 制限内容:住居専用地域での月〜木曜の営業禁止(区によって異なる場合あり)
  • 注意:各区の最新条例を必ず確認してください

商業地域・近隣商業地域の場合

商業地域・近隣商業地域は住居専用地域ではないため、多くの区で平日の営業制限が適用されません。民泊新法の届出でも年間180日に近い日数の営業が可能です。

旅館業許可なら平日も営業可能

住居専用地域でも旅館業許可(簡易宿所)を取得することで、民泊新法の上乗せ条例の対象外となり、平日を含む年間通じた営業が可能になります。ただし台東区など一部の区では旅館業許可の審査が特に厳しいため、事前相談が重要です。

最新情報の確認が必須

東京都内の上乗せ条例は変更される可能性があります。本記事の情報は2026年5月時点のものですが、最新の条例内容は各区の公式サイトまたは担当窓口でご確認ください。

まとめ

  • 東京都内の多くの区で住居専用地域の平日営業が禁止されている
  • 新宿区は週末のみ(金正午〜月正午)。渋谷区・港区は金〜日が営業可
  • 商業地域では平日制限が適用されないケースが多い
  • 旅館業許可を取得すれば平日を含む通年営業が可能

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▶ 詳しくは「都道府県で民泊のルールが違う?上乗せ条例による営業日数制限と対応策」をご覧ください。

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