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住宅宿泊事業の180日は、届出住宅ごとに、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までを一年度として数えます。1日の区切りも正午で、正午から翌日正午までの宿泊が1日です。数える対象は予約枠や空室日ではなく、実際に人を宿泊させた日です。
そのため、日数の管理は予約カレンダーではなく、原記録で行います。原記録とは、全予約経路の実際の宿泊を1行ずつ並べた記録のことです。複数のOTAと自社予約を併用していると、予約画面上の稼働日と、行政へ報告すべき宿泊日数がずれていきます。
この記事では、1泊・連泊・報告期間またぎ・年度またぎの計算、キャンセルや不泊の扱い、届出住宅という単位、複数経路の集約方法、定期報告への接続を順に説明します。読み終えると、自分の予約を自分で計算でき、どの記録に何を残せばよいかが分かります。
一つの届出住宅に複数住戸が含まれる場合や、複数の届出住宅を運営する場合の枠の分かれ方は、次の記事で確認してください。
原記録の集計には、本記事で配布する管理表をご利用ください。実泊日、予約済み、報告済み、年度残日数の4つを別々の列で記録し、届出住宅ごとに残日数を1つの数字で確認できる表です。
180日の数え方をケース表で即答する
まず、実務で迷いやすいケースの結論だけを一覧にします。前提として、宿泊日数は正午で区切って数え、定期報告は2か月ごとの報告期間に分けて提出します。計算の根拠は次の章以降で説明します。
| ケース | 算入日数 | 入る年度・報告期間 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 金曜15時イン、土曜10時アウト | 1日 | チェックイン日が属する年度・報告期間 | 泊まった夜の数と一致する |
| 金曜15時イン、日曜10時アウト(2泊3日) | 2日 | チェックイン日が属する年度・報告期間 | 滞在した暦日数の3日ではない |
| 6月20日夕方イン、6月24日午前アウト | 4日 | 同一年度・同一報告期間 | 観光庁が示す計算例と同じ数え方 |
| 報告期間の区切りをまたぐ連泊 | 泊数どおり(合計は不変) | 正午の区切りで各報告期間へ分ける | 宿泊日数・宿泊者数・延べ宿泊者数を分けて集計する |
| 3月30日イン、4月2日アウト | 3日 | 4月1日正午の前後で旧年度と新年度へ分かれる | 3月31日で一括してリセットされるわけではない |
| 同じ届出住宅に同じ日へ複数組が宿泊 | 1日 | 当該日が属する年度・報告期間 | 組数や人数で日数は増えない |
| 予約が取り消され、実際の宿泊がなかった日 | 0日 | 算入しない | 取消の記録を残し、判断が割れる例は個別確認へ回す |
この表の前提になっているのは、正午を基準にした区切り方です。1日の起点も、1年の起点も正午であり、この基準は全国共通です。物件の所在地によって正午の区切りが変わることはありません。
営業できる曜日や期間を条例で制限している自治体はありますが、それは「数え方」ではなく「営業できる日そのもの」の話です。地域ごとの制限は地域別の条例と調べ方の記事で確認してください。
1年と1日の区切りは全国共通で決まっている
180日の計算がずれる原因の多くは、暦の感覚で数えていることにあります。区切りの定義を先に固定します。
なお、日数を数える単位は事業者ではなく、届出住宅ごとです。一つの届出住宅に複数の部屋や棟が含まれる場合の数え方は、後述の「届出住宅の単位で数える」で説明します。
1年は4月1日正午から翌年4月1日正午まで
住宅宿泊事業で数える1年間は、暦年でも法人の事業年度でもありません。毎年4月1日正午から、翌年4月1日正午までの期間です。この起算は、観光庁の住宅宿泊事業法に関するFAQと住宅宿泊事業法施行規則で確認できます(いずれも2026年8月31日確認)。
「4月1日から3月31日まで」と覚えていると、年度末の連泊で計算を誤ります。区切りは3月31日の終わりではなく、4月1日の正午だからです。
なお、年度の途中で届出が受理された場合でも、その一年度の上限が届出時期に応じて日割りで減るという扱いはありません。ただし、実際に営業できるのは受理後の期間だけです。そのため、残り期間が短ければ、その年度に使える日数は結果として180日より少なくなります。
1日は正午から翌日正午まで
1日の区切りも正午です。正午から翌日の正午までの間に人を宿泊させれば、その1区間が1日として算入されます。観光庁の住宅宿泊事業者の責務に関するページ(2026年8月31日確認)にも、この基準が示されています。
チェックアウトが翌日の朝でも昼過ぎでも、正午をまたぐ区間は1日です。したがって、通常の宿泊では「泊まった夜の数」と算入日数が一致します。
同じ届出住宅で同じ日に複数組が泊まっても1日
一つの届出住宅で、同じ日に複数の宿泊者グループを受け入れた場合も、日数は1日です。組数や人数によって日数が増えることはありません。この算定は、観光庁の住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(2026年8月31日確認)で確認できます。
一方、人数に関する報告項目は、日数とは別に集計します(後述)。
連泊・月またぎ・年度またぎをどう記録するか
ここからは、実際の予約を計算します。正午の線を引いてから数えると、迷いが減ります。
1泊、2泊3日、長期連泊
正午から翌日正午までを1区間として、区間の数をそのまま数えます。
- 金曜15時イン、土曜10時アウト:1日
- 金曜15時イン、日曜10時アウト:2日
- 6月20日の夕方イン、6月24日の午前アウト:4日
3つ目は観光庁が示している計算例と同じ考え方です。滞在は5つの暦日にまたがりますが、正午で区切った宿泊の区間は4つのため、算入日数は4日になります。「何日間滞在したか」ではなく「正午の線を何本またいだか」で数えると、暦日感覚とのずれを防げます。
2か月の報告期間をまたぐ連泊
定期報告は2か月単位の報告期間で区切って提出します。連泊が報告期間の区切りをまたぐ場合、宿泊日数は正午の区切りに従って各報告期間へ分けて計上します。合計の泊数が増減するわけではありません。
注意が必要なのは、報告する数字が宿泊日数だけではない点です。定期報告では、宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数を別々に集計します。延べ宿泊者数は人数と日数の両方を反映する数字で、宿泊日数とは意味が異なります。各項目の定義は観光庁の定期報告の様式・記載例(2026年8月31日確認)で確認できます。
自分の施設の報告期間の区切りと提出時期は、定期報告の記事で確認してください。この記事では、報告へ渡す前の集計方法までを扱います。
3月末・4月1日正午をまたぐ連泊
年度の境目は3月31日の終わりではなく、4月1日の正午です。3月30日15時チェックイン、4月2日10時チェックアウトの予約を分解すると、次のようになります。
- 3月30日正午〜3月31日正午:旧年度の1日
- 3月31日正午〜4月1日正午:旧年度の1日
- 4月1日正午〜4月2日正午:新年度の1日
合計は3日ですが、旧年度へ2日、新年度へ1日が入ります。「3月31日を過ぎれば自動的にリセットされる」と考えて年度末に予約を受けると、旧年度の残日数を超える可能性があります。
年度末に残日数が少ない場合は、年度をまたぐ予約を受ける前に、旧年度側へ何日入るかを先に計算してください。すでに超えている疑いがある場合の初動は、180日を超えそうな場合・超えた場合の対応記事で確認できます。
キャンセル・不泊・早期退室は実際の宿泊事実から分ける
法令上の上限は「人を宿泊させた日数」に対するものです。したがって、判断の出発点は予約の状態ではなく、実際に宿泊があったかどうかです。
明確に宿泊がなかったキャンセル・no-show
予約が取り消され、その日に誰も宿泊しなかった場合、その日は算入しません。宿泊者が現れなかった不泊も同様に、宿泊の事実がなければ日数には入りません。空室日を数えないのと同じ考え方です。
ただし、OTAの画面上の予約ステータスだけで判断しないでください。キャンセル料が発生していても、それ自体は算入の理由になりません。逆に、予約が別経路へ振り替えられ、実際には宿泊があったという取り違えも起こります。
実務では、取消・変更が発生した都度、次の記録を残します。
- 取消または変更の連絡日時と経路
- 当日その届出住宅に宿泊者がいたかどうか
- 鍵の受渡しや入室の有無を確認できる記録
- 宿泊者名簿への記載の有無
この記録があれば、後から残日数を再計算する場合も、報告済みの数字を説明する場合も、同じ原記録で説明できます。
早期退室、日をまたぐ利用、宿泊実態が争われるケース
予定より早く退室した、正午前後に出入りがあった、通常の宿泊とは異なる利用形態だった、といったケースでは、全国一律の答えを当てはめないでください。宿泊の事実があったかどうかは、実際の利用状況に即して判断される部分が残ります。
このような場合は、判断を急がず、次の材料を保存したうえで担当自治体へ確認します。
- 実際の入室・退室の時刻
- 施設をどのように使用していたか
- 料金や契約の内容
- 予約経路と変更履歴
- 自治体へ確認した日、担当部署、回答の要旨
なお、宿泊を伴わない日帰りの利用が住宅宿泊事業として認められる、という意味ではありません。日中のみの利用を商品化する場合は、そもそも住宅宿泊事業の枠内で行えるかという別の検討が必要です。
判断が割れる予約は、件数が少なくても残日数と報告値の両方に影響します。自治体の回答が出るまでの間も、後述の180日・定期報告管理表に残す項目に沿って、経緯を1行ずつ残しておいてください。
届出住宅の単位で数える
180日は事業者の総枠ではなく、届出住宅ごとの上限です。数える前に、自分がいくつの枠を管理しているのかを確定させます。
一つの届出住宅に複数住戸・複数棟が含まれる場合
一つの届出住宅に複数の住戸や複数の棟が含まれている場合、そのうちどれか1室・1棟に宿泊があれば、届出住宅全体で1日と数えます。全体の上限も180日です。棟数や部屋数が増えても、営業できる日数が増えるわけではありません。
自分の物件がどのケースに当たるかの判定と、届出の設計は次の記事で扱っています。
年度途中で事業者が変わっても残日数は通算される
同じ住宅で事業者が変わった場合、その年度にすでに使われた日数は通算されます。新しい事業者が改めて180日を使えるわけではありません。この取扱いは、前掲の観光庁FAQで確認できます。
よくある判断:住宅宿泊事業を行っている物件を引き継ぐ際、届出をやり直すのだから日数もゼロから始まる、と考えて年間の収支を組んでいました。
見落とし:前の事業者がその年度に何日営業していたかを、契約前に確認していませんでした。日数の実績は、物件の登記や賃貸借契約からは分かりません。
事業への影響:12月に取得した案件で、その年度の残日数がすでにゼロでした。翌年度が始まる4月まで住宅宿泊事業として営業できず、賃料と管理費だけが先に発生しました。
回避方法:取得の意思決定より前に、当該年度の営業日数の実績、定期報告の提出状況、報告値の根拠となる記録を売主から受け取ります。残日数が少ない場合は、稼働開始時期を前提にした収支へ組み替えます。
相談時期:売買契約や賃貸借契約の締結前、遅くとも決済前です。取得後に判明すると、選択肢は待つか、別制度を検討し直すかに絞られます。
この例は匿名化した個別案件であり、譲渡のたびに同じ空白期間が生じるという意味ではありません。残日数がどれだけ残っているかは案件ごとに異なります。引継ぎ時の調査項目は、事業譲渡・オーナーチェンジの記事で整理します。
複数OTA・直接予約を一つの原記録へ集約する
数え方が分かっても、集計元がばらけていれば残日数は合いません。ここからは記録の作り方です。
予約一覧ではなく実泊一覧を基準にする
予約カレンダーは、販売状況を見るための画面です。取消、変更、無償対応、別経路への振替が反映される順序はサービスごとに異なり、行政へ説明できる形にはなっていません。
管理の基準に置くのは、冒頭で述べた原記録です。実際に宿泊があった日を1行ずつ並べ、予約が入った時点ではなく、宿泊が終わった時点で確定させます。OTAの履歴を見れば足りる、という前提では、複数経路を併用した時点で数字が合わなくなります。
実際、複数経路の数字を照合しないまま報告し、後から実績と報告値の不一致が判明する例があります。判明した後は、訂正と経緯の説明に負担がかかります。経路が2つ以上ある事業者は、照合を運用に組み込んでください。
4つの数字を分けて管理する
残日数が分からなくなる原因の多くは、次の4つを1列で管理していることにあります。列を分ければ、いつでも残日数を説明できます。
| 数字 | 意味 | 確定するタイミング |
|---|---|---|
| 実泊累計 | その年度に実際に人を宿泊させた日数の合計 | 宿泊終了後 |
| 報告済み累計 | すでに定期報告で行政へ報告した日数 | 報告提出後 |
| 将来予約済み | 今後の予約で押さえている日数 | 予約成立時 |
| 年度残日数 | 180日から実泊累計と将来予約済みを差し引いた日数 | 上記の更新都度 |
実泊累計と報告済み累計が一致しない期間があるのは正常です。報告は期間ごとに行うため、直近の宿泊が未報告なのは当然だからです。問題になるのは、差が説明できない場合です。
180日・定期報告管理表に残す項目
配布している管理表には、次の項目を用意しています。自作する場合も、この列があれば残日数と報告値の両方を説明できます。
- 届出番号
- 予約経路(OTA名・自社予約の別)
- チェックイン日時、チェックアウト日時
- 正午基準で確定した宿泊日
- 変更・キャンセル・不泊の別と、その記録
- 年度累計(実泊)
- 予約済み累計
- 年度残日数
- 該当する報告期間
- 報告書の提出日
- 訂正した場合の履歴
- 原記録へのリンク(予約明細、名簿など)
- 入力者と確認者
届出番号を先頭に置くのは、複数の届出住宅を運営する場合に枠と報告を混ぜないためです。届出番号ごとにシートを分けると、報告時の集計もそのまま使えます。
定期報告へつなげる集計と照合
原記録がそろえば、報告は集計作業になります。ここで混同が起きやすいのは、報告する数字の種類です。
宿泊日数・宿泊者数・延べ宿泊者数を混同しない
定期報告では、宿泊日数と人数に関する項目を別々に報告します。180日の上限に関係するのは宿泊日数で、人数の多寡は日数を増減させません。
- 宿泊日数:正午基準で数えた、人を宿泊させた日数
- 宿泊者数:受け入れた宿泊者の人数
- 延べ宿泊者数:人数と宿泊日数の両方を反映した数字
各項目の定義と記載例は、前掲の観光庁の様式・記載例で確認してください。同じ原記録から3つの数字を出せるようにしておくと、報告期間ごとの集計が短時間で終わります。
報告前にOTA・自社予約・宿泊者名簿を突合する
報告値を確定させる前に、次の3つを突き合わせます。
- 各OTAの宿泊実績
- 自社サイトや電話など、OTAを介さない予約の実績
- 宿泊者名簿の記載
3つがそろって初めて、報告値の根拠を説明できます。差異が出た場合は、報告を先に出すのではなく、差異の原因を特定してから確定させてください。原因が特定できない差異は、後の訂正や説明の負担が大きくなります。
提出方法・0日・訂正・遅延は定期報告記事で確認する
報告の提出方法には、システムへの直接入力とCSVによる方法があり、届出番号ごとに管理します。詳しい手順は観光庁の定期報告のページ(2026年8月31日確認)と、当サイトの定期報告の記事で確認してください。
宿泊実績が0日だった場合の扱い、提出後に誤りが見つかった場合の訂正、期限に間に合わなかった場合の対応は、この記事では扱いません。操作と手続は定期報告の記事に集約しています。
自分で計算できる範囲と相談すべきケース
最後に、管理表で処理できる範囲と、専門家へ切り替えたほうがよい場面を分けます。
管理表で処理できる通常ケース
次のケースは、正午基準と管理表があれば自分で処理できます。
- 1泊、連泊、月をまたぐ連泊の日数計算
- 年度をまたぐ連泊の旧年度・新年度への振り分け
- 同じ届出住宅に同日複数組が宿泊した日の計上
- 明確に宿泊がなかったキャンセル・不泊の除外
- 実泊累計、報告済み累計、予約済み、残日数の更新
判断に迷わない予約は、記録の型を決めてしまえば作業として回せます。まずは管理表へ直近の実績を入力し、残日数を1つの数字にしてください。
記録不一致、事業者変更、複数届出、超過疑いは早めに確認
一方、次の場面は、計算ではなく事実確認と過去分の整理が中心になります。
- OTAの実績と自社の記録、名簿の数字が合わない
- 年度途中で事業者が変わった、または物件を引き継いだ
- 複数の届出住宅があり、どこまでが一つの枠か確定していない
- すでに180日を超えている疑いがある、または超えそうである
- 早期退室や特殊な利用形態で、宿泊の事実の判断が割れている
これらは、放置するほど遡って整理する範囲が広がります。ご相談では、残日数の再計算、過去の報告値との照合、自治体へ確認すべき事項の整理を行います。お手元に届出番号、予約経路の一覧、直近の報告控えがあると早く進みます。そろっていない状態でもご相談は可能です。
180日・定期報告管理表でできること
配布している管理表は、1〜2施設の日数管理を想定した読者向けの資料です。実泊日を入力すると、年度累計、予約済み、残日数、報告期間ごとの集計を分けて確認できます。
- 正午基準の宿泊日を予約単位で記録する
- 年度と報告期間ごとに集計を分ける
- 実泊、報告済み、予約済み、残日数を別列で管理する
- 定期報告に必要な項目を1か所へ集約する
施設数が多い場合や、過去の報告値まで遡って補正する場合は、管理表だけでは追いつきません。その場合は前掲のご相談をご利用ください。
180日制限の全体像、条例による地域差、通年営業の選択肢は、民泊の180日制限の全体記事へ戻って確認してください。
通常の日数管理は、まず管理表から始めてください。
その物件で本当に民泊できますか?
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「副業として民泊を始めたいけど、自分の物件で本当にできるのか不安」
「手続きが複雑そうで最初の一歩が踏み出せない」
お問い合わせいただいた後、担当者がヒアリングのお電話をいたします。
物件の状況を確認した上で図面をお送りいただき、行政書士が内容を精査。申請の可否と進め方について、担当者からご説明します。
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行政書士が可否を判断!複雑な法令の確認も専門家が対応します。
結果は丁寧にご説明!申請の可否と今後の進め方をミーティングでわかりやすくご説明します。
著者


行政書士 渡邊 雄一郎
トライアド行政書士事務所代表。法科大学院修了・法務博士・行政書士。民泊専門サービス「民泊GO」を運営し、住宅宿泊事業の届出、旅館業許可、特区民泊を中心に、消防・建築・近隣対応まで含めた民泊の立ち上げ支援を行っています。


