「民泊新法では年間180日以内と聞いたけど、どうやって日数を数えるの?泊まった日数?それとも受け付けた日数?」
民泊新法(住宅宿泊事業法)の180日制限は「年間の営業日数」の上限ですが、その「日数の数え方」が意外と複雑です。正しくカウントしないと、気づかないうちに180日を超えてしまうリスクがあります。
本記事では、180日の正しいカウント方法と注意点を解説します。
180日制限の基本ルール
「営業日数」とは何を指すか
住宅宿泊事業法における「年間の営業日数」とは、実際にゲストが宿泊した日数(宿泊日数)のことです。予約を受け付けた日数でも、部屋を空けていた日数でもありません。
- カウントされるのは「ゲストが実際に宿泊した日数」
- 空室の日・予約がキャンセルになった日はカウントされない
- 1泊のカウント=1日(ゲストが宿泊した夜の数)
1日のカウント方法
「1日」のカウント方法は、多くの自治体で「正午から翌日の正午まで」を1泊としてカウントする方式が採用されています。ただし自治体によって異なる場合があります。
- 例:金曜の正午にチェックインして土曜の正午にチェックアウトした場合 → 1泊(1日)のカウント
- 例:2泊3日(金〜日)で宿泊した場合 → 2泊(2日)のカウント
年間のカウント期間
「年間」の定義
住宅宿泊事業法における「年間」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(会計年度)を指します。暦年(1月〜12月)ではないため注意が必要です。
- カウント期間:4月1日〜翌年3月31日(住宅宿泊事業法の年度)
- 上限日数:この期間内に180日以内に収める必要がある
届出の時期によるカウントの調整
年度の途中で届出をした場合、最初の年度は180日の上限がそのまま適用されます(届出日からのカウントではなく、その年度内の宿泊日数の合計が180日以内であればOKです)。
上乗せ条例がある場合のカウント
条例による追加制限も合わせてカウントする
自治体の上乗せ条例によって、さらに制限が加えられている場合があります。例えば「平日は営業禁止」という条例がある場合、週末(金〜月)以外は営業できないため、実質的な最大営業日数は180日よりはるかに少なくなります。
- 新宿区の例:週末のみ(年間最大約104日)営業可能。180日の上限より条例が厳しい
- 住居専用地域の例:自治体によって平日の営業が禁止されている場合がある
日数管理の方法
正確に日数を管理するためのポイント
- OTAの管理画面で宿泊実績(予約履歴)を定期的に確認する
- Excelや専用アプリで宿泊日数を自分でも記録しておく
- 180日の上限が近づいたら早めに予約の受付を停止する
- 複数のOTAに掲載している場合は全プラットフォームの宿泊日数を合算する
まとめ
- 180日のカウント対象は「ゲストが実際に宿泊した日数」
- 1日=正午から翌日正午(自治体によって異なる場合あり)
- 年間のカウント期間は4月1日〜翌年3月31日
- 上乗せ条例がある場合は180日よりさらに少ない日数が実質的な上限になる
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