「家主同居型で届け出たけど、仕事の都合で週に何日かは別の場所に泊まることがある。これって問題になる?」
家主同居型の民泊では「家主が当該住宅に居住していること」が要件です。しかし「居住」の定義や、家主が一時的に不在になる場合の扱いについて疑問を持つ方も多いです。行政書士の視点からこの問題を解説します。
「居住」の定義と実態
法律上の「居住」の考え方
民泊新法における家主同居型の「居住」とは、ゲストが宿泊している期間中に家主も当該住宅に居住していることを指します。重要なのは「ゲストが宿泊している間」という点です。
- ゲストが宿泊していない期間(空室期間)は家主が不在でも問題ない
- ゲストが宿泊している期間中は家主も同じ住宅に居住している必要がある
- 「居住」とは生活の本拠があることを意味し、一時的な外出は問題ない
一時的な外出は問題ない
家主がゲスト宿泊中に仕事・買い物・外食などで一時的に外出することは、「居住」の要件に反するとは考えられていません。問題になるのは、ゲストの宿泊中に家主が別の住所に泊まるなど、実態として当該住宅に住んでいないと判断される状況です。
グレーゾーンのケース
単身赴任・出張が多い場合
平日は単身赴任先に住み、週末だけ民泊住宅に戻るというケースでは、ゲストの宿泊日が週末に限定されており、その期間中は家主が居住しているのであれば家主同居型の要件を満たす可能性があります。ただし実態として「住んでいない」と判断される場合は家主不在型になります。
ゲストの宿泊中に外泊する場合
ゲストが宿泊している夜に家主が外泊する場合、これは「居住していない」と判断されるリスクがあります。特定の状況下では家主不在型として管理業者への委託義務が発生する可能性があります。
家主不在型に切り替えるべきケース
実態として「不在」になる場合は届出の変更が必要
家主同居型として届け出たにもかかわらず、実態として家主が当該住宅に居住していない状況が常態化している場合は、家主不在型への届出変更が必要です。家主不在型への変更には管理業者への委託が義務付けられます。
- 届出変更が必要なケース:ゲストの宿泊中に家主が頻繁に外泊する・転居した・長期出張が続くなど
- 変更手続き:住宅宿泊事業変更届出書を管轄窓口に提出する
まとめ
- 家主同居型の「居住」要件はゲストが宿泊している期間中に適用される
- 一時的な外出は「居住」の要件に反しないが、外泊は問題になる可能性がある
- 実態として不在が常態化している場合は家主不在型への変更届が必要
- 判断が難しいケースは管轄窓口または行政書士に相談する
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