「民泊を始めたいと思っているけど、どこに申請すればいいのかわからない。市役所?保健所?それとも都道府県?」
民泊の申請窓口は、選ぶ制度(民泊新法・旅館業法・特区民泊)によって異なります。間違った窓口に相談しに行って時間を無駄にしないよう、事前に正確な申請先を把握しておくことが重要です。
本記事では、3つの制度それぞれの申請窓口と、事前相談の進め方を解説します。
制度別の申請窓口一覧
民泊新法(住宅宿泊事業法)の申請窓口
- 申請先:都道府県(政令指定都市・中核市は市区町村)
- 担当部署:観光課・住宅課・民泊担当窓口など(自治体によって異なる)
- オンライン申請:住宅宿泊事業法届出システム(minpaku.mlit.go.jp)から全国共通でオンライン届出が可能
民泊新法の届出は全国共通のオンラインシステムがあるため、比較的わかりやすい申請先です。ただし、自治体の上乗せ条例の確認は各市区町村の担当窓口で行う必要があります。
旅館業法(簡易宿所許可)の申請窓口
- 申請先:都道府県の保健所(政令指定都市・中核市は市区町村の保健所)
- 担当部署:生活衛生課・環境衛生課など(保健所によって異なる)
- オンライン申請:自治体によってオンライン申請が可能な場合があるが、多くは窓口での申請が必要
旅館業許可の申請先は「保健所」です。市役所や区役所ではないため注意が必要です。物件の所在地を管轄する保健所に申請します。
特区民泊の申請窓口
- 申請先:国家戦略特区を設定した自治体(大阪市・東京都大田区など)
- 担当部署:自治体によって異なる(大阪市は都市計画局など)
- 注意:大阪市では令和8年(2026年)5月29日をもって新規申請受付が終了
申請前に行うべき「事前相談」
なぜ事前相談が重要なのか
民泊の申請では、書類を揃えて提出する前に「事前相談」を行うことが非常に重要です。事前相談なしに申請書類を提出すると、書類の不備による差し戻しや、設備の基準不適合による現地検査のやり直しなどが発生し、許可取得まで大幅に時間がかかる場合があります。
事前相談で確認すべき5つのポイント
- ①必要書類の確認:申請に必要な書類の種類・形式・部数を確認する
- ②施設基準の確認:客室面積・消防設備・衛生設備の基準を確認する
- ③用途地域の確認:物件の用途地域と民泊の可否を確認する
- ④上乗せ条例の確認:エリアの条例による営業制限の有無を確認する
- ⑤審査期間の目安:申請から許可・受理まで一般的にどれくらいかかるか確認する
消防署への事前相談も忘れずに
保健所と消防署、両方への相談が必要
旅館業許可の申請では、保健所への相談と並行して消防署への事前相談も行う必要があります。消防設備の設置基準・設置位置を確認し、適切に整備した後に保健所への申請に進みます。
- 消防署への事前相談は無料(要予約)
- 物件の図面・写真を持参する
- 消防設備の種類・設置位置の指示を受ける
- 設備設置後に消防署の確認を受ける
まとめ
- 民泊新法:都道府県(政令指定都市・中核市は市区町村)に届出。オンライン申請可能
- 旅館業法:物件の所在地を管轄する保健所に申請
- 特区民泊:特区を設定した自治体に申請(大阪市は2026年5月29日に新規申請終了)
- 事前相談:申請前に必ず保健所・消防署へ事前相談を行う
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