「民泊新法の180日制限はわかった。でも、さらに少ない日数に制限されているエリアはどこ?主要な都市のルールを一覧で知りたい」
民泊新法の年間180日制限に加えて、自治体の上乗せ条例によってさらに営業日数が制限されているエリアが多数あります。物件を選ぶ前に、対象エリアの条例を確認することが収益計画に直結します。
東京都内主要区の上乗せ条例
新宿区
- 制限内容:月曜正午〜金曜正午(平日)の営業禁止
- 実質的な最大営業日数:金曜正午〜月曜正午(週末のみ)。年間約104日
- 対象:住居専用地域に限らず区内全域
台東区
- 制限内容:住居専用地域での平日営業制限あり
- 特徴:浅草・上野など観光地を含む人気エリア。旅館業許可の審査が厳しいことでも知られる
渋谷区・港区・品川区・大田区・目黒区
- 制限内容:住居専用地域での月曜〜木曜の営業禁止
- 実質的な最大営業日数:住居専用地域では週末のみ。年間約104〜156日
墨田区・荒川区・足立区など
区ごとに条例の内容が異なります。住居専用地域での平日営業制限が設けられている区が多いです。必ず物件所在区の公式サイトまたは窓口で確認してください。
大阪市
- 特区民泊:令和8年(2026年)5月29日に新規申請終了
- 民泊新法の届出:用途地域・条例による制限あり
- 推奨:今から始めるなら旅館業許可が有利
京都市
- 住居専用地域:1月15日〜3月15日の営業禁止(冬季制限)
- 全域:観光地エリアでも独自の制限あり
- 特徴:全国でも特に厳しい条例として知られる
その他の主要エリア
- 横浜市:区ごとに条例が異なる。住居専用地域での制限あり
- 名古屋市:住居専用地域での制限あり
- 福岡市:住居専用地域での制限あり
- 北海道(ニセコ・札幌など):自治体ごとに条例が異なる
条例の制限がない・緩いエリア
商業地域・近隣商業地域では、上乗せ条例による平日の営業禁止が適用されないケースが多く、民泊新法の届出でも年間180日に近い日数の営業が可能です。旅館業許可を取得すれば通年営業が可能になります。
まとめ
- 新宿区・台東区・渋谷区など東京都内の多くの区で住居専用地域の平日営業が制限されている
- 京都市は全国でも特に厳しい条例で冬季の営業も制限されている
- 大阪市の特区民泊は2026年5月29日に新規申請終了
- 商業地域の物件なら上乗せ条例の制限を受けにくい
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