「上乗せ条例で民泊自体が禁止されているエリアがあると聞いた。自分の物件がそのエリアに該当するか確認したい」
上乗せ条例には「一部の期間・曜日の制限」だけでなく、「特定のエリアでの民泊を全面禁止」する内容もあります。禁止エリアの物件を民泊にしようとすると、届出自体が受理されません。事前確認が不可欠です。
民泊が禁止されるケースとは
「区域」による全面禁止
住宅宿泊事業法第18条に基づいて、自治体は特定の区域での民泊営業を全面的に禁止する条例を設けることができます。
- 住居専用地域での全面禁止:一部の自治体では住居専用地域での民泊新法の届出を全面的に禁止している
- 特定の観光地での制限:観光地の景観や住環境を守るために特定エリアでの民泊を禁止するケース
- 歓楽街周辺での禁止:治安への懸念から特定のエリアでの民泊を禁止するケース
「期間」による事実上の禁止
特定の期間(例:平日すべて)の営業を禁止することで、事実上の大幅な制限となるケースもあります。
禁止エリアの確認方法
①自治体の公式サイトで確認
各都道府県・市区町村の公式サイトでは、民泊に関する条例の内容を公開しています。「民泊 条例 ○○市(区)」で検索し、担当課(観光課・住宅課など)のページを確認してください。
②観光庁の届出システムで確認
住宅宿泊事業法届出システム(minpaku.mlit.go.jp)では、届出の前に物件の住所を入力すると、その住所に適用される条例の制限内容を確認できます。
③自治体の担当窓口に電話で確認
最も確実な方法は、物件の所在地を管轄する自治体の担当窓口(観光課・住宅課・民泊担当など)に直接電話して確認することです。住所を伝えると、その住所の民泊可否と条例の制限内容を教えてもらえます。
禁止エリアだった場合の対策
対策①:旅館業許可を取得する
民泊新法の届出が禁止されているエリアでも、旅館業許可(簡易宿所)を取得することで営業できる場合があります。旅館業許可は民泊新法の上乗せ条例の対象外となるためです。ただし用途地域によっては旅館業許可自体が下りない場合もあります。
対策②:別のエリアの物件を選ぶ
民泊が禁止されているエリアの物件を諦め、商業地域・近隣商業地域など民泊が認められているエリアの物件を選び直す方法です。物件契約前に確認することで無駄な投資を防げます。
物件契約前の確認が最重要
民泊禁止エリアの物件を購入・賃借してしまった後に「民泊ができないとわかった」というケースが多く発生しています。物件を気に入っても、契約前に必ず民泊の可否を確認することが重要です。
まとめ
- 上乗せ条例で民泊が全面禁止されているエリアが存在する
- 確認方法は自治体公式サイト・届出システム・窓口への問い合わせの3つ
- 禁止エリアでも旅館業許可で営業できる場合がある
- 物件契約前に必ず確認することで無駄な投資を防げる
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▶ 詳しくは「都道府県で民泊のルールが違う?上乗せ条例による営業日数制限と対応策」をご覧ください。
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