「マンションの管理規約を確認したら民泊に関する記載がなかった。これって民泊をしていいということ?それとも禁止ということ?」

管理規約に民泊に関する記載がない場合、「記載がないから大丈夫」と判断してしまうのは非常に危険です。法的な解釈と実務上の対応について正確に理解しておく必要があります。

記載がない場合の法的な解釈

「専ら住居として使用する」条項が問題になる

多くのマンションの管理規約には「住戸は専ら住居として使用するものとする」という条項が含まれています。民泊の記載がない場合でも、この「住居専用条項」が民泊禁止の根拠として使われる可能性があります。

  • 住居専用条項がある場合:管理組合が民泊を禁止と解釈する可能性が高い
  • 住居専用条項もない場合:民泊の可否が曖昧。管理組合への確認が必要
  • 民泊可と明記されている場合:手続きを進めて民泊を始められる

解釈が揺れる「グレーゾーン」

「住居専用条項がある=民泊禁止」と断定することもできません。家主同居型の民泊(自分も住みながら空き部屋を貸す)は「住居として使用」しながら一部を貸し出すという形であり、住居専用条項に違反しないという解釈もあります。ただしこの解釈は管理組合や裁判所の判断によって異なります。

必ず管理組合に確認する

確認なしに始めることのリスク

管理規約の解釈が曖昧なまま民泊を始めてしまうと、後から管理組合に「民泊禁止」と主張されて営業停止を求められるリスクがあります。届出番号を取得した後でも、管理組合から差止め請求を受けるケースもあります。

管理組合への確認の進め方

  • ステップ①:管理組合の理事会に「民泊を始めたいと考えている」旨を連絡する
  • ステップ②:理事会での協議で民泊の可否について見解を確認する
  • ステップ③:可能であれば書面(議事録・確認書など)で民泊を認める旨を記録してもらう
  • ステップ④:書面での確認が取れてから届出・許可申請に進む

記載がない場合の対応方針

住居専用条項がある場合

管理組合に確認し、民泊可能と判断された場合でも、念のため管理規約を明確に改正(民泊を認める旨を明記)することをおすすめします。曖昧な状態のままでは後々トラブルになるリスクがあります。

住居専用条項もない場合

管理組合に確認し、民泊を認める旨の確認書または管理規約への追記を求めましょう。明確な根拠なしに始めると後からトラブルになる可能性があります。

まとめ

  • 管理規約に民泊の記載がなくても「住居専用条項」が民泊禁止の根拠になる場合がある
  • 記載がないからといって自己判断で民泊を始めることは危険
  • 必ず管理組合に確認し、書面で民泊を認める確認を取る
  • 曖昧な状態のままでは後から差止め請求を受けるリスクがある

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