「自宅を使って家主同居型の民泊を始めたいけど、住民票はどこに置いておけばいい?本当に同じ家に住んでいなければいけないの?」
家主同居型の民泊を運営するためには、家主が実際にその住宅に居住していることが求められます。では「居住」とはどのような状態を指すのか、住民票との関係はどうなっているのかを解説します。
家主同居型の「居住」要件とは
家主が実際に住んでいることが必要
民泊新法(住宅宿泊事業法)における家主同居型とは、「届出住宅に人を宿泊させる間、家主が当該住宅に居住している」状態を指します。ここで重要なのは「宿泊させる間」という点です。
- ゲストが宿泊している期間中、家主も同じ住宅に居住していること
- 単身赴任や長期出張などで実態として住んでいない場合は家主同居型とは認められない
- 住民票の住所と実際の居住地が一致していることが望ましい
住民票の住所は必須条件か
法律上、住民票の住所が民泊を行う住宅と一致していることは必ずしも明文化された必須条件ではありません。しかし、実務上は住民票の住所が申請住宅と一致していることが「居住の証明」として有力な根拠となります。
住民票が別の住所にある場合でも、光熱費の領収書・郵便物の受取実績・申述書などで居住の実態を証明できる場合があります。ただし自治体によって判断が異なるため、必ず管轄の窓口に確認してください。
住民票と民泊申請の実務上の扱い
民泊新法の届出の場合
民泊新法の届出では、家主同居型として届け出る場合に「届出住宅に居住していること」を確認する書類の提出が求められます。住民票の写しを提出する自治体が多いですが、書類の種類は自治体によって異なります。
旅館業許可の場合
旅館業法に基づく簡易宿所許可では、家主同居型・不在型という区分は民泊新法ほど明確には設けられていません。しかし、玄関帳場免除の申請において「家主が同居している」ことが認められやすい根拠となる場合があります。
注意が必要なケース
平日は別の場所に住んでいる場合
平日は仕事の都合で別の場所に住み、週末だけ民泊住宅に戻るというケースでは、「ゲストが宿泊している間に家主も居住している」という条件を満たせるかどうかが問題になります。ゲストの宿泊日と家主の在宅日が重なっていれば条件を満たす場合がありますが、必ず管轄窓口に確認が必要です。
同じ建物の別の部屋に住んでいる場合
一棟の建物の1階に家主が住み、2階をゲストに貸し出す場合など、同じ建物の別の区画に居住している場合も家主同居型として認められる場合があります。ただし「同一の住宅内に居住」していることが必要で、別棟は原則対象外です。
まとめ
- 家主同居型はゲストが宿泊している間、家主も同じ住宅に居住していることが必要
- 住民票の住所が申請住宅と一致していることが居住の証明として有力
- 住民票が別住所でも光熱費・郵便物などで居住実態を証明できる場合がある
- 実際の運用は自治体によって異なるため必ず事前確認を
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