お客様
行政書士
「検討している物件が第一種低層住居専用地域にあると言われた。民泊はできないのだろうか」——物件契約の直前に、この疑問へ突き当たる方は少なくありません。
結論から申し上げると、答えは「どの制度で運営するか」で変わります。ホテルや旅館としての用途、つまり旅館業の許可を前提とした運営は、この地域では原則として難しいと考えてください。一方で、住宅としての要件を満たす建物で住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法の届出)を行う道は、検討の余地が残ります。
ただし、これは「第一種低層住居専用地域なら住宅宿泊事業が必ずできる」という意味ではありません。用途地域の話とは別に、自治体の条例による区域や期間の制限、建物や設備の条件、管理体制の要件などを個別に確認する必要があります。
この記事では、制度ごとの結論の違い、住宅宿泊事業を検討する前提、条例の位置づけ、収支への反映方法、そして物件契約前の確認順序を整理します。
旅館業か住宅宿泊事業かを先に分け、条例・建物・契約条件を契約前に確認してください。
制度により結論が違う

第一種低層住居専用地域は、低層の住宅を中心とした良好な住環境を守るために指定される用途地域です。他の用途地域と比べて建てられる建物の範囲が狭く、宿泊施設としての用途は想定されていません。
旅館業は原則として難しい
旅館業(旅館・ホテル営業や簡易宿所営業)は、建築基準法上の「ホテル・旅館」等の用途に該当する運営です。第一種低層住居専用地域はこの用途を想定していないため、新規に旅館業の許可を得て運営することは原則として難しくなります。すでに建物を所有している場合でも、建物の用途をホテル・旅館等へ変更できるかは、所有の有無とは別に判断される事項です。
住宅宿泊事業は検討の余地がある
住宅宿泊事業は、住宅として扱われる建物を宿泊に活用する制度です。建物の用途が住宅のままである点が旅館業との大きな違いであり、住居専用地域でも検討の対象になり得ます。ここが「民泊はできない」と一括りにされがちな部分で、実務上はまず制度の切り分けから入ります。
なお、特区民泊は認定を受けた区域でのみ実施できる別制度です。認定区域内の物件でなければ検討の対象になりませんので、該当区域かどうかは物件所在地の自治体が公表する情報で確かめます。対象区域や要件が住宅宿泊事業とは異なるため、同じ感覚で比較しないようご注意ください。
用途地域全体の見取り図から確認したい場合は、民泊・旅館業ができる用途地域は?13地域の可否と確認方法もあわせてご覧ください。
住宅宿泊事業を検討する前提
住宅宿泊事業を選択肢に入れる場合、最初の論点は、その建物が制度上の「住宅」として扱われるかどうかです。判断材料になるのは、設備の状況と、居住・賃貸・所有者による使用といった建物の使われ方です。実務では、図面と現況、登記事項、現地の写真を突き合わせ、資料上の姿と実際の使用実態がずれていないかを照合します。該当するかどうかの最終的な判断は、届出先の運用に沿って確かめる事項です。
次に、家主居住型と家主不在型のどちらで運営するかによって、求められる管理体制が変わります。家主不在型では、原則として登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が必要です。法令上の例外に該当するかは、居室数や事業者の管理体制等を資料で確認します。
集合住宅の場合は、管理規約で民泊が禁止されていないかの確認が欠かせません。賃借物件であれば、賃貸借契約上の使用目的と、所有者の承諾の有無も論点になります。法令上は届出ができる形でも、私法上の合意がなければ実際には運営できません。
これらは用途地域とは別系統の条件です。「用途地域はクリアした」で判断を止めると、後の段階で計画の前提が崩れます。建物、契約、管理体制の三方向を並行して見ていく形になります。
自治体条例の区域・期間制限は別の問題
住宅宿泊事業法には、自治体が条例で区域や期間を定めて事業の実施を制限できる仕組みがあります。生活環境の悪化を防ぐ趣旨から、住居専用地域を制限の対象に含めている自治体もあります。
住宅宿泊事業は全国共通で年間180日が上限です。そのうえで自治体条例により、特定の区域・期間の営業がさらに制限される場合があります。実際に営業できる日数は、所在地の条例と運用を重ねて確認します。
重要なのは、この制限の内容が全国一律ではないという点です。「住居専用地域は週末だけ」と一般化せず、物件所在地の条例、区域図、運営形態ごとの扱いを個別に確認します。営業可能日が減れば収支も変わるため、契約前の確認が必要です。
曜日・期間、180日上限、家主居住・不在による違い、収支への落とし込みは、住居専用地域の民泊は週末しか営業できない?用途地域と自治体条例の違いで詳しく説明しています。
契約前の確認順序
第一種低層住居専用地域の物件を検討する場合、確認の順序を決めておくと判断の手戻りを減らせます。実務上は、次の流れで進めると整理しやすくなります。
この順序で進めると、「物件を契約してから運営できないと分かる」という事態を避けやすくなります。特に4と5は、行政の窓口確認と関係者との合意という別々の作業になるため、着手時期に余裕を持たせてください。
まとめ
第一種低層住居専用地域では、旅館業の許可を前提とした運営は原則として難しく、住宅宿泊事業は住宅要件を満たす建物であれば検討の余地があります。ただし、用途地域の判断だけで結論は出ません。
条例による区域・期間の制限、建物と設備の条件、管理体制、管理規約や賃貸借契約といった私法上の条件が重なり、その結果として確定する営業可能日数が収支の前提になります。結論は、物件の所在地、建物の状況、計画の内容によって変わります。
物件の契約や設備の発注に進む前に、資料をそろえて論点を整理してください。無料物件チェックでは、適用できる制度の候補、条例で確かめる項目、契約前に取るべき合意の順序を整理します。
著者


行政書士 渡邊 雄一郎
トライアド行政書士事務所代表。法科大学院修了・法務博士・行政書士。民泊専門サービス「民泊GO」を運営し、住宅宿泊事業の届出、旅館業許可、特区民泊を中心に、消防・建築・近隣対応まで含めた民泊の立ち上げ支援を行っています。


[…] 第一種低層住居専用地域については住宅宿泊事業と旅館業の違いを、住居専用地域の営業日制限については用途地域と自治体条例の違いを確認してください。 […]