民泊の180日をどう配分する?年間営業カレンダーと収支計画の立て方

民泊の180日をどう配分する?年間営業カレンダーと収支計画の立て方

180日をどの月に配れば収益が出ますか。繁忙期に寄せればよいのでしょうか。

お客様

行政書士

配分の前に、条例を反映した実際の営業可能日を確定します。そこへ需要と費用を重ね、複数シナリオで損益分岐を見ます。

年間計画は、法律上の上限180日をそのまま売上日数に置いて作りません。まず自治体条例を反映した営業可能日を確定し、そこへ地域の需要、販売できない日、清掃・管理能力、予約見込み及び費用を順に重ねます。売上は保守・標準・強気の複数シナリオで見て、契約前に損益分岐を判断します。

「180日=180泊の売上」という前提で試算すると、条例で営業日が制限された時点、あるいは予約が想定どおり入らなかった時点で、計画全体を作り直すことになります。物件を契約し、家具や工事を発注したあとでは、修正できる範囲がほとんど残りません。

この記事では、営業日を4つの層に分ける見方、年間営業カレンダーを作る順番、売上と費用を同じ表に入れる方法、条例改正で計画を縮小した実例、開業後の月次見直しまでを順に説明します。

まず押さえる点は3つです。

  • 法定上限の180日は最大値であり、販売できる日数でも、宿泊が入る日数でもない
  • 繁忙期や単価は全国共通で決められず、物件周辺の需要と自分の実績で更新する
  • 契約判断は強気の試算ではなく、保守・標準・強気の3シナリオで行う

180日制限そのものの全体像を先に確認したい方は、次の記事から読んでください。

法定上限と、実際に売れる日数は別のものです。候補物件で何日営業できるかは、住所と自治体の条例によって変わります。

目次 非表示

法律上の180日をそのまま売上計画へ入れない

同じ180日でも、制度上の上限、実際に販売できる日、宿泊が入る日は別々に数えます。年間計画でつまずく原因の多くは、この層を分けていないことにあります。

法定上限は最大値で、実際の販売日・実泊日とは違う

住宅宿泊事業で人を宿泊させられる日数は、届出住宅ごとに年間180日が上限です。これは「そこまでなら宿泊させられる」という上限であり、180日分の宿泊が入ることを意味しません。

上限と実績の間には、条例による制限、清掃や点検で販売できない日、予約が入らない日という段差があります。この段差を計画へ反映しないまま試算すると、売上だけが実態より大きく積み上がります。

要注意
年間180日は法律上の上限です。「180日=180泊販売」「条例上営業できる=必ず予約が入る」という置き換えをしたまま契約判断へ進まないでください。

「条例後の営業可能日→販売可能日→予約日→実泊日」の4層で見る

営業日は、次の4つの層に分けて数えます。上の層から下の層へ進むほど、日数は減ります。

  • 条例後の営業可能日:法定上限に自治体条例の区域・期間の制限を反映した、制度上営業できる日
  • 販売可能日:清掃、点検、メンテナンス、自己利用、入替の余裕を除いて、実際に販売枠として出せる日
  • 予約日:販売枠のうち、実際に予約が入った日
  • 実泊日:予約のうち、キャンセルや不泊を除いて実際に宿泊があった日

収支計画で売上の根拠になるのは、いちばん上の層ではなく、下の2層です。カレンダーを作るときは、4層のどこを書いているのかが常に分かる状態にしておくと、日数のずれに気づけます。

1日の数え方そのもの、たとえば宿泊日の起算や日をまたぐ滞在の扱いは、別の記事で扱っています。層を分ける作業は、1日の基準が固まってからが本番です。

報告日数、予約済み日数及び残日数も分けて管理する

運営が始まると、さらに3つの数字が動きます。行政へ報告する実績の日数、これから宿泊が入る予約済みの日数、そして年度内に残っている日数です。

この3つは、それぞれ意味が違います。報告日数は実績として計上した日数、予約済み日数は販売枠のうち予約で埋まっている日数、残日数は営業可能日数から実績として計上した日数を差し引いた日数です。

つまり、これから販売枠として出せるのは、残日数から予約済み日数を引いた分になります。3つを一つの欄で管理すると、この引き算ができず、「予約済みを含めて何日残っているのか」が分からなくなります。

行政へ報告するのは実績の日数であり、計画上の配分ではありません。報告の手続と集計方法は、定期報告を扱う記事で確認してください。

年間営業カレンダーを作る手順

配分は、需要から考えるのではなく、営業できる日の確定から始めます。順序を逆にすると、営業できない日に予定を置いた計画ができあがります。

  1. 自治体条例を反映し、営業できる日をカレンダーへ落とす
  2. 物件周辺の需要、イベント、曜日及び予約リードタイムを確認する
  3. 清掃・管理・メンテナンス・自己利用等の販売不能日を除く
  4. 希望する最低宿泊数、入替日及び予備日を反映する
  5. 販売枠、想定予約日及び実泊見込みを月別に置く
  6. 保守・標準・強気の3シナリオを作る

最初の段階で確認するのは、区域と期間の制限です。住居専用地域などで営業できる期間や曜日が限られている場合、年間の枠が180日より小さくなるだけでなく、営業日が分散します。分散すると、連泊の受け入れや清掃の組み方も変わります。

地域ごとの上乗せ条例と、住所から営業可能日を調べる手順は次の記事で扱っています。

2番目と3番目は、運営側の事情を重ねる段階です。清掃と入替に必要な日、設備点検の日、自己利用の予定を先に押さえてから、販売枠を置きます。ここを後回しにすると、予約が入ったあとで清掃の手が足りなくなります。

4番目は、受け入れ方の条件をカレンダーへ反映する段階です。最低宿泊数を長めに設定すると1件あたりの清掃回数は減りますが、短い日程の予約を受けられなくなるため、販売枠は埋まりにくくなります。入替日と予備日をどこに置くかでも、実際に売れる日数は変わります。

5番目で、月別に販売枠と想定予約日、実泊見込みを置きます。この段階では日単位まで詰めなくても、月ごとの販売枠の合計と、需要が集中する時期に枠をどれだけ残すかが分かれば、収支表へつなげられます。6番目のシナリオの作り方は、次章の収支表とあわせて説明します。

繁忙期は全国共通ではなく、物件周辺の実績で判断する

「春と夏と年末年始が繁忙期」といった全国共通のカレンダーは、投資判断の根拠になりません。同じ月でも、都市部の出張需要、観光地の季節性、地方のイベント依存では、動き方が異なります。

需要の仮説は、次のような手がかりから物件単位で作ります。

  • 周辺の宿泊施設の空室状況と、時期による販売価格の動き
  • 地域のイベント、学会、大会、行事などの開催予定
  • 交通アクセスと、想定する客層の移動時期
  • 自社の予約経路ごとの予約リードタイム
  • 開業後に蓄積する自分の予約・実泊の実績

開業前は仮説にすぎません。実績が出たら、書き換えるのは実績ではなく仮説の側です。最初に置いた需要の前提を固定したまま運用すると、予実差の原因が分からなくなります。

180日を使い切ること自体を目的にしない

残日数があるという理由だけで、需要の弱い日に営業日を消費すると、単価の高い時期に枠が残らないことがあります。判断の基準は「残日数を使い切ること」ではなく、「その日に営業する場合と、その日数を後の需要日へ残す場合の比較」です。

一方で、営業日を後ろへ寄せれば必ず高く売れるわけでもありません。営業日の配分と価格設定は、売上を保証する仕組みではなく、確率を上げるための調整です。

配分を調整しても営業できない期間は残ります。その期間を空室のままにせず、別の使い方を検討する選択肢もあります。ただし、期間の長さだけで賃貸と判断することはできません。契約、募集、管理責任、利用実態をそろえて設計する必要があります。

この併用を収支計画へ入れてよいかどうかの判断は、後段の「住宅宿泊事業を選ばない判断基準」で整理します。

売上と費用を同じ収支表に入れる

売上の試算と費用の一覧を別々に作ると、損益分岐が見えません。同じ表に、月別・シナリオ別で並べます。

売上は「販売可能泊数×想定稼働率×平均客室単価」で仮置きする

売上は、次の形で仮置きします。

  • 月別売上(仮置き)= その月の販売可能泊数 × 想定稼働率 × 平均客室単価

用語の意味は、次のとおりにそろえておきます。

  • 稼働率:その月の販売可能泊数のうち、宿泊が入った泊数の割合
  • 平均客室単価:1泊あたりの平均販売額。OTA手数料を引く前と引いた後のどちらで見るかを決め、月やシナリオが変わっても同じ扱いにする

3つの入力値は、いずれも自分で置く仮定です。販売可能泊数はカレンダーから、稼働率と平均客室単価は周辺の状況と自分の実績から置きます。

需要から目標宿泊日数と目標単価を決める考え方もありますが、順序が逆になると、営業できない日を前提にした目標ができあがります。営業可能日と販売可能日を確定させてから、目標の妥当性を検証する順序が安全です。

この式は計画を組み立てるための枠組みであり、売上を保証するものではありません。稼働率と単価に全国共通の標準値はないため、根拠を書き添えたうえで、月別・シナリオ別に変更できる入力値として扱ってください。

固定費と変動費を分ける

費用は、営業日数に関係なく発生するものと、宿泊が入るほど増えるものに分けます。分けておくと、営業日が減ったときにどこまで耐えられるかが判断できます。

  • 固定費の例:賃料又は借入返済、管理費・修繕積立金、保険料、通信費、システム利用料、税・専門家費用
  • 変動費の例:清掃費、リネン費、水道光熱費、消耗品費、OTA等の手数料、運営委託費

どの費目が発生するか、固定と変動のどちらに入るかは、物件と契約によって変わります。水道光熱費のように契約形態で扱いが変わるものもあります。「経費は売上の何割」という固定の経費率では置き換えられないため、費目ごとに要否と金額を確認する必要があります。

初期費用と開業までの空白期間も回収計画へ入れる

年間の損益だけを見ていると、開業までに支出した分が計画から抜けます。申請関係、設計、工事、家具備品、寝具、写真撮影や掲載準備など、必要な項目が入力欄に並んでいるかどうかが確認の目安になります。

あわせて、契約から営業開始までの空白期間も入れます。この期間は売上がない一方で、賃料などの固定費は発生します。全国一律の相場は示せないため、自分の見積りと契約条件から入力します。

保守・標準・強気の3シナリオで損益分岐を見る

同じカレンダーを使い、入力値だけを変えて3通りを作ります。変えるのは、稼働率、平均客室単価、販売開始時期、そして費用です。

シナリオ 主に変える入力値 使う場面
保守 低めの稼働率と単価、遅めの販売開始、費用は多め 固定費を回収できるかの下限確認
標準 現実的と考える稼働率・単価・費用 通常の年間計画と月次比較の基準
強気 高めの稼働率と単価、早めの販売開始 上振れ時の上限確認

契約するかどうかは、強気ではなく保守のシナリオで判断します。保守で固定費を回収できない物件は、想定どおり運営できた場合にだけ成立する計画です。

条例で営業可能日が減った場合、初年度の販売開始が遅れた場合など、前提が動いたときに何が起きるかも、同じ表で見えるようにしておくと、改正や遅れが起きた月に判断が速くなります。

180日を前提に開業後、条例改正で120日の計画へ縮小した事例

Pick up事例

当事務所で対応した案件から、届出時の条件が将来も続くとは限らないことが表れた例を、物件が特定されない範囲で紹介します。

開業時は180日を前提に自己所有の戸建てで開始した

よくある判断:自己所有の戸建てで住宅宿泊事業を開始し、年間180日を前提に収支を組んでいました。届出が受理された時点のルールが、その後も続くという前提です。

賃借物件ではないため賃料の負担はありませんが、固定費と初期費用の回収は年間の営業日数に左右されます。180日を前提にすると、回収の見通しはその分だけ短くなります。

2025年の豊島区条例改正で、届出済み施設の施行後営業も年間120日の対象になった

見落とし:豊島区では条例改正により、対象となる区域・条件で営業できる日数を年間120日とする制限が設けられました。この制限は、すでに届出をしている施設についても、施行後の営業に適用されます。

制度の内容、対象、適用開始日は、豊島区の条例改正の案内ページ(2026年8月31日確認)で確認できます。これは過去の営業へさかのぼって適用されたという趣旨ではなく、施行後の営業に適用されるものです。

旅館業へ切り替えられず、縮小後のカレンダーで継続する計画に変えた

事業への影響:年間の営業計画を180日から120日へ縮小しました。営業日数が3分の2になる一方で、固定費は変わらないため、回収期間の想定を作り直しています。

この物件では、用途地域の条件から旅館業への切替ができませんでした。そのため、制度を変えるのではなく、縮小後の営業可能日を前提にカレンダーと収支表を組み直す方針に変えています。用途地域と建物の条件によっては旅館業への切替が選択肢になりますが、どの物件でも取れる対応ではありません。

現行条例だけでなく、改正動向と代替案も契約前に確認する

回避方法:契約前に確認するのは、現行の条例だけではありません。次の点まで見ておくと、改正が起きたときの選択肢が残ります。

  • 自治体の検討会、条例改正案、パブリックコメントなどの動向
  • 改正が予定されている場合の施行日と、既存の届出住宅への適用
  • 経過措置の有無と期間
  • その物件で旅館業などへ切り替える余地があるか(用途地域、建物、消防等)
  • 営業可能日が減った場合の損益分岐と、継続の可否

相談時期:物件の申込みや売買・賃貸借契約、内装や家具の発注より前です。契約後に判明した場合、支出が始まっているため、選べる対応が狭くなります。

この事例は豊島区の制度に基づく個別案件です。すべての自治体で既存施設の日数が減る、という一般的な傾向を示すものではありません。候補地のルールは、必ず当該自治体の公式資料で確認してください。

法定上限や現行条例だけでは、その物件で何日売れるかまでは決まりません。契約前に前提を確認したい方は、次からご相談ください。

住宅宿泊事業を選ばない判断基準

計画を作った結果、住宅宿泊事業では成立しないと分かることがあります。撤退を勧めるものではありませんが、追加の投資へ進む前に確認しておく境界を挙げます。

条例後の販売可能日では固定費を回収できない

保守シナリオで固定費を回収できず、標準シナリオでも余裕がない場合は、営業日の配分や単価の調整では届かない可能性があります。日数の枠そのものが制約になっているためです。

このとき先に見直すのは、価格やカレンダーではありません。旅館業や特区民泊へ切り替えられる建物か、賃料や借入返済の条件を見直せるか、同じ計画を別の物件で成立させられるか、という3点が検討の対象になります。

マンスリー需要・承諾・契約実態が成立せず、賃貸併用も難しい

先に触れた、宿泊させられない期間の別用途です。その期間を賃貸へ回す前提で計画を組んでいる場合は、前提自体を検証します。周辺にマンスリーの需要があるか、所有者の承諾や管理規約が転貸に対応しているか、契約と管理の実態を分けて運用できるかが条件です。

いずれかが欠けると、賃貸期間の収入を計画へ入れられません。併用を前提にした収支が成り立つのは、これらの条件の確認が済んだあとです。

旅館業・特区民泊へ切り替える余地がある

宿泊需要が通年で見込める物件では、日数制限のない制度を検討する余地があります。ただし、用途地域、建物の構造や設備、消防、周辺との関係など、制度ごとに満たすべき条件が異なります。

住宅宿泊事業の届出、旅館業の許可、特区民泊の認定は別の制度です。届出で得た承諾や条件が、そのまま他の制度で通用するとは限りません。制度ごとの違いは次の記事で比較しています。

契約前なら物件変更又は投資見送りも選択肢にする

契約前の段階では、物件を変える、開業時期をずらす、投資を見送るという選択肢がすべて残っています。契約後は、賃料や返済が始まるため、同じ判断でも負担が変わります。

計画が成立しないと分かった時点が早いほど、損失は小さくなります。数字が合わないまま発注へ進まないでください。

開業後は月次で計画と実績を更新する

年間計画は、作って終わりではありません。月に一度、日を決めて年間営業・収支計画表を開き、前月までの実績を同じ表へ書き込みます。新しい表を作らず、計画を置いた表をそのまま更新するのが要点です。

見直しの持ち物として、月次では次の記録をそろえます。

  • 予約管理画面と自社台帳の日数記録(販売枠、予約済み、実泊、報告済み)
  • 前月の入金明細と、清掃・リネン・手数料などの請求内訳
  • 年度累計と残日数、これから需要が見込める時期の一覧
  • 担当自治体の条例・要綱の更新履歴

そろえた記録を、次の順で表へ反映します。

販売枠・予約済み・実泊・報告済みを照合する

4つの日数がずれる原因は、キャンセル、不泊、直前の販売停止、記録漏れなどです。月次で照合しておくと、年度末に集計が合わない事態を避けられます。

住宅宿泊事業として受けた宿泊と、それ以外の期間の記録は、最初から分けて残してください。混ざると、報告する日数の根拠を説明できなくなります。

単価、稼働率、清掃費等の予実差を更新する

計画時の仮定と実績が離れている場合は、実績側で仮定を書き換えます。単価だけを見て判断せず、稼働率、清掃・リネンの実費、手数料まで含めて更新すると、差額の出どころが特定できます。

予実差が続く月は、原因を需要側と運営側に分けて確認します。需要の読み違いなのか、販売開始の遅れや清掃能力の制約なのかで、次に取る対応が変わります。

残日数と次の需要日を比較して販売枠を調整する

残日数が少ない時期には、これから先に見込める需要日と比較して販売枠を出します。目の前の予約を取るために枠を出し切ると、後の需要日に販売できなくなります。

逆に、残日数を過度に温存して販売機会を逃すこともあります。どちらへ振るかの手掛かりは、直近の予約リードタイムと残りの期間です。

需要が恒常的に上限を超えるなら、旅館業切替を早めに検討する

年間を通じて需要が営業可能日を上回る状態が続く場合、日数の枠そのものが機会損失になっています。この状態で配分を工夫しても、上限は変わりません。

旅館業への切替は、建物、用途地域、消防、設備の確認から始まり、準備に時間がかかります。検討を始める時期は、上限に達してからではなく、傾向が見えた段階です。

なお、日数や予約の日常管理は、事業者側で行う運用が基本です。当事務所でも管理に関するご依頼はお受けできますが、支援の範囲、頻度、責任の分担は受任時に取り決めます。

入力式の年間営業・収支計画表で管理する

ここまでの内容は、一つの表にまとめて管理します。特別なツールは要りません。次の項目を表計算ソフトへ写し、月別・シナリオ別に入力できる形にすれば足ります。

区分 入力項目
物件・制度 届出住宅の情報、届出番号、担当自治体
日数 自治体条例後の営業可能日、販売不能日、販売枠
実績 予約済み日、実泊日、年度累計、残日数
売上 月別の想定単価、想定稼働率、売上見込み
費用 固定費、変動費、初期費用
前提 保守・標準・強気の各シナリオの入力値と根拠
更新 月次見直し日、条例・制度の再確認日

表の使い方で重要なのは、数字そのものより、どの仮定に基づく数字かを残すことです。稼働率や単価の欄に根拠と確認日を併記しておくと、翌月以降にどの前提が外れたのかをたどれます。

この計画表は、収益を保証するものでも、許可・届出の可否を自動的に判定するものでもありません。制度の適用、条例の内容、建物の条件は、担当自治体と各専門家への確認が必要です。

まとめ|実営業可能日から、複数シナリオで契約判断する

180日の配分は、需要の予想から始めるものではなく、営業できる日の確定から始めるものです。

  • 法定上限180日を売上日数へ置き換えず、条例後の営業可能日、販売可能日、予約日、実泊日の4層で管理する
  • 年間カレンダーは、条例の反映、需要の確認、販売不能日の除外、販売枠の設定、シナリオ作成の順で作る
  • 繁忙期、単価、稼働率、経費率は全国共通の数値を使わず、根拠を書いた入力値として扱う
  • 売上と費用を同じ表に入れ、保守シナリオで固定費を回収できるかを契約前に確認する
  • 条例は改正されることがあるため、改正動向、経過措置、代替制度まで契約前に確認する
  • 開業後は月次で販売枠、予約済み、実泊、報告済みを照合し、仮定を実績で更新する

収支表の一行目に入るのは、条例後の営業可能日です。この一行目が動くと、売上も損益分岐も変わります。候補物件でこの一行目を確定させるための入口が、無料の物件チェックです。

ご相談では、次の点を整理します。

  • 候補物件に適用される制度(住宅宿泊事業、旅館業、特区民泊)
  • 自治体条例による営業可能日の前提
  • 用途地域や建物について追加で確認すべき点
  • 実営業可能日を確定するために必要な情報
  • 次に依頼すべき専門調査

収益額の保証や、投資判断そのものの代行は行いません。

お手元にあれば確認がスムーズなのは、住所、間取り・図面、用途地域、管理規約や賃貸借契約などの資料、想定している運営日、費用と収支の仮置きです。資料がそろっていなくても、所在地と分かる範囲から初回のご相談は可能です。

その物件で民泊できますか?
行政書士による無料物件診断で不安をゼロに

「自分の物件で民泊できるのか」
「この物件を買っても大丈夫なのか」
副業で始めたい方も、本格投資を検討している方も、最初の一歩は物件の診断から。
民泊GOなら、行政書士が最新の条例・建築基準法に基づきあなたの物件の営業可否をスピーディーに無料診断します。

民泊GO

最短当日回答!用途地域・上乗せ条例・建築基準法など、専門家があなたの代わりに徹底確認します。

完全無料!他社では有料の物件診断が、民泊GOなら無料。契約や申請の義務は一切ありません。

結果は丁寧にご説明!申請の可否と今後の進め方をミーティングでわかりやすくご説明します。

行政書士に候補物件の無料チェックを依頼する →

1 COMMENT

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP