「民泊新法の180日制限なしで通年営業したい。旅館業許可を取れば制限がなくなると聞いたけど、本当?他に方法はある?」
民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出には年間180日の営業制限がありますが、旅館業許可や特区民泊という制度を活用することでこの制限を回避できます。それぞれの方法の特徴と違いを解説します。
180日制限がない3つの方法
方法①:旅館業法(簡易宿所)の許可を取得する
最も一般的な方法が、旅館業法に基づく簡易宿所の許可を取得することです。旅館業許可を取得すれば、年間を通じた営業が可能になります。
- 営業日数:制限なし(年間365日営業可能)
- 申請先:都道府県の保健所
- 必要な設備:自動火災報知器・誘導灯・客室面積基準など(厳格な基準あり)
- 申請期間:申請から許可取得まで1〜3か月程度(設備工事含めると4〜6か月程度)
- メリット:通年営業が可能。上乗せ条例の対象外になる場合が多い
- デメリット:設備への初期投資が必要。手続きが複雑
方法②:特区民泊(国家戦略特区)を活用する
国家戦略特区として指定されたエリア(大阪市・東京都大田区など)では、特区民泊制度を活用することで年間制限なしの営業が可能でした。ただし大阪市では令和8年(2026年)5月29日をもって新規申請が終了しています。
- 営業日数:制限なし
- 最低宿泊日数:2泊3日以上
- 大阪市の現状:2026年5月29日に新規申請終了。今から始めるなら旅館業許可を選ぶ
方法③:民泊新法の届出+賃貸の組み合わせ
180日制限内で民泊を運営しつつ、残りの期間を賃貸(マンスリー賃貸など)に活用することで、年間を通じた収益を確保する方法もあります。制限を「回避」するのではなく「活用」するアプローチです。
旅館業許可を取得するために必要な条件
主な設備・施設基準
- 客室面積:1人あたり3.3㎡以上(自治体によって異なる)
- 消防設備:自動火災報知器・誘導灯などの設置
- 採光・換気:居室としての採光・換気基準を満たすこと
- トイレ:宿泊者5名につき1か所以上
- 用途地域:住居専用地域では原則不可
どの方法を選ぶべきか
- 副業として気軽に始めたい:民泊新法の届出(180日制限あり)
- 通年営業で収益を最大化したい:旅館業許可の取得が最適
- 大阪市・東京都大田区で始めたい:旅館業許可または民泊新法の届出(特区民泊は新規不可)
まとめ
- 180日制限を回避するには旅館業許可の取得が最も一般的な方法
- 特区民泊も180日制限がないが、大阪市では2026年5月29日に新規申請終了
- 旅館業許可には設備投資と複雑な手続きが必要だが通年営業が可能
- 180日制限内での民泊+賃貸の組み合わせも有効な戦略
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▶ 詳しくは「民泊って年間半分しか営業できないの?180日制限を賢く活用する方法」をご覧ください。
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