民泊の180日制限は複数物件を持っている場合どう計算する?

「民泊を2件運営しているけど、180日制限は合計で考えるの?それとも物件ごとに別々に計算するの?」

複数の物件で民泊を運営している場合の180日制限の計算方法は、意外と知られていません。正しく理解することで、複数物件での収益最大化につながります。

180日制限は物件ごとに独立して計算する

基本ルール:物件単位でカウント

民泊新法(住宅宿泊事業法)の180日制限は、届出を行った住宅(物件)ごとに独立して計算されます。複数の物件を運営している場合、それぞれの物件で別々に180日のカウントが行われます。

  • 物件A:年間180日以内の営業が可能
  • 物件B:年間180日以内の営業が可能(物件Aとは独立してカウント)
  • 合算はしない:物件AとBの合計日数で制限されるわけではない

つまり、2件の物件を持っている場合、理論上は年間360日分(180日×2物件)の宿泊を受け入れることができます。

届出も物件ごとに必要

複数の物件で民泊を行う場合、物件ごとに届出を行う必要があります。1つの届出で複数の物件を網羅することはできません。

  • 物件Aの届出(届出番号Aを取得)
  • 物件Bの届出(届出番号Bを取得)
  • それぞれの物件でOTAに届出番号を登録する

複数物件運営のメリット

スケールで収益を拡大できる

複数物件を運営することで、民泊新法の届出制度を活用しながら収益を拡大できます。ただし、物件が増えるほど管理の手間も増えるため、運営代行業者の活用も検討することをおすすめします。

  • 2物件で月間最大30日稼働:各物件15日×2=月間30日分の宿泊収益
  • 管理の効率化:管理システムや運営代行業者を活用して複数物件を効率的に管理する

上乗せ条例がある場合の複数物件

各物件の所在地の条例が適用される

上乗せ条例は物件の所在地の自治体の条例が適用されます。同じ事業者でも、物件AとBが異なる自治体にある場合は、それぞれの自治体の条例が独立して適用されます。

  • 物件Aが新宿区にある場合:週末のみ営業可の新宿区条例が適用
  • 物件Bが他の区にある場合:物件Bの所在地の条例が適用

旅館業許可の場合は制限なし

旅館業許可を取得した物件では180日制限は適用されないため、複数物件すべてで旅館業許可を取得することで、年間を通じた通年営業が可能になります。

まとめ

  • 180日制限は物件ごとに独立して計算される(合算ではない)
  • 複数物件を運営する場合、それぞれの物件で別々に届出が必要
  • 2物件であれば理論上年間360日分の宿泊を受け入れられる
  • 上乗せ条例は各物件の所在地の条例が独立して適用される

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▶ 詳しくは「民泊って年間半分しか営業できないの?180日制限を賢く活用する方法」をご覧ください。

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