「特区民泊って聞いたことがあるけど、どこに申請するの?自分の物件があるエリアは対象なの?」
特区民泊は国家戦略特区として指定されたエリアのみで利用できる制度です。申請先は各自治体の担当窓口になりますが、大阪市では2026年5月に新規申請が終了しています。本記事では特区民泊の対象エリアと申請先を整理します。
特区民泊とは
国家戦略特区内だけで使える特別な民泊制度
特区民泊(国家戦略特区法に基づく外国人滞在施設経営事業)は、国が指定した国家戦略特区内のみで認められる民泊制度です。民泊新法とは異なり、年間の営業日数制限がありませんが、最低宿泊日数が2泊3日以上に制限されます。
- 営業日数:制限なし(通年営業が可能)
- 最低宿泊日数:2泊3日以上
- 施設面積:専用居室25㎡以上
- 申請先:特区を設定した自治体
特区民泊の対象エリアと申請窓口
主な対象エリア
- 大阪市:【重要】令和8年(2026年)5月29日(金)をもって新規申請受付終了。今から始めるなら旅館業許可または民泊新法の届出を選ぶ
- 東京都大田区:区内の特定エリアで特区民泊が可能。申請窓口:大田区産業経済部
- 新潟市・秋田市など:一部の自治体で特区民泊制度を導入している場合があります。各自治体に確認してください
大阪市の特区民泊終了について
大阪市では特区民泊制度を積極的に活用してきましたが、令和8年(2026年)5月29日をもって以下の手続きの受付を終了しました。
- 特区民泊の新規申請受付
- 認定済み施設の居室追加に関する変更手続き申請
- 認定済み施設の床面積増加に関する変更手続き申請
既存の認定施設は引き続き営業できますが、新規で大阪市の特区民泊を始めることはできません。今から大阪市で民泊を始めたい方は旅館業許可を検討してください。
▶ 詳しくは「【大阪市】特区民泊の新規申請が2026年5月29日に終了!大阪市で今から民泊を始めるなら旅館業許可を選ぶべき理由」をご覧ください。
特区民泊以外の選択肢
特区民泊が使えない場合の代替手段
特区民泊の対象エリア外、または大阪市のように新規申請が終了している場合は、以下の制度を選択します。
- 旅館業許可(簡易宿所):年間を通じた営業が可能。1泊から受け入れ可能。消防設備・衛生設備の基準を満たす必要がある
- 民泊新法の届出:年間180日の営業制限あり。手続きが比較的簡便
▶ 詳しくは「民泊新法・旅館業法・特区民泊の3種類を比較!自分に合った許可の選び方を行政書士が解説」をご覧ください。
まとめ
- 特区民泊は国家戦略特区内のみで利用できる制度
- 大阪市は2026年5月29日に新規申請受付終了。今から始めるなら旅館業許可を選ぶ
- 東京都大田区など一部の自治体では特区民泊の申請が可能
- 特区民泊が使えない場合は旅館業許可または民泊新法の届出を選ぶ
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