民泊の事業譲渡で180日はリセットされる?届出・残日数・予約の注意点

民泊の事業譲渡で180日はリセットされる?届出・残日数・予約の注意点

届出済みの民泊を事業譲渡で買います。事業者が新しくなるので、180日も新しく使えますか。

お客様

行政書士

新しくはなりません。日数は同じ届出住宅について通算します。あわせて、営業者が変わる場合は新しい事業者による届出が必要です。

事業譲渡で住宅宿泊事業者が変わっても、その届出住宅の年間180日の枠はリセットされません。売主が実際に宿泊させた日数も通算するため、買主が使える残枠を契約前に確かめます。

営業者が変わる場合は、新しい事業者の新規届出も必要です。届出ができるかと、取得後にいつから何日営業できるかは別に確認します。不動産の所有者だけが変わり、営業者は同じ場合とも分けて考えます。

この記事では、残枠、届出の切替、条例、営業開始日、既存予約とアカウントの順に確認事項を整理します。価格と資金計画の前提をそろえ、必要な調査を判断するためのガイドです。

事業譲渡で180日はリセットされる?

譲渡や届出のやり直しでは枠は戻らず、当年度にその住宅で宿泊させた日を通算します。観光庁の住宅宿泊事業法に関するFAQでも、この取扱いが示されています。

この記事の「当年度」は、4月1日正午から翌年4月1日正午までです。まず、この期間に売主が何日宿泊させたかを確認します。

当年度の営業実績を原記録で確認する

日数として数えるのは、実際に人を宿泊させた日です。住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)の日数の算定に関する記述(本文8〜9ページ)でも、募集した日や入金日ではなく宿泊させた日を基準とすること、同じ届出住宅で同日に複数の組が泊まっても重複して数えないことが示されています。

実績は売主の口頭説明ではなく、記録で照合します。同じ届出住宅、同じ当年度、同じ基準日で、次の資料を並べてください。

  • 日別の宿泊実績
  • 定期報告の控え
  • 利用している全てのOTAと直接予約の予約一覧
  • 宿泊者名簿から必要な範囲で集計した宿泊日
  • キャンセル・不泊の記録
  • 切替日以降に入っている予約

定期報告だけでは足りない場合があります。定期報告に係る留意事項によれば、報告は偶数月の15日までに前2か月分を提出する仕組みです。つまり、直近の期間はまだ報告されていないことがあり、提出済みの数字だけでは切替日までの実績が揃いません。

照合の過程で、記録の不一致や上限を超えている可能性が見つかることもあります。その場合は単純計算で確定させず、日別記録と届出先への確認で事実関係を詰めてください。なお、日数の確認に必要のない個人情報まで無制限に共有する必要はありません。誰が何の目的でどこまでの資料を見るのか、保管と報告の担当まで含めて決めておきます。

正午の区切り、連泊・年度またぎ、キャンセルや不泊の日数計算は、次の記事で確認できます。

180日制限の全体像や地域差、通年営業の選択肢を確認したい場合はこちらをご覧ください。

過去の報告値の確認や訂正の考え方は、定期報告の記事で扱っています。

法定残枠と実際に販売できる日程を分ける

法定の残枠と、販売カレンダー上の受入可能日は性質が違います。一つの引き算で両方を求めず、次のように分けて考えます。

  • 法定残枠:基準日現在、その住宅・当年度の180日から実際に宿泊させた日数を引いた残り。売主分を通算する
  • 販売カレンダー:残枠の範囲内で、営業を開始できる時期、条例上の実施可能期間、既存予約、休業日を日付に落とした受入予定

販売を停止しただけの日は、法定枠を消費しません。反対に、販売を止めている期間でも、以前から入っていた予約客が実際に泊まれば、その日は通常どおり実績に入ります。

次は制度を説明するための仮例です。同じ届出住宅・同じ当年度について、予約の件数ではなく、重複を除いた宿泊日数で考えます。

確認する数字 仮例での整理
実泊実績が140日 法定残枠は180−140=40日
今後の既存予約が10日分 すべて受け入れる計画なら、追加販売に割り当てる上限は30日。未宿泊の予約は実績とは別に管理
途中に販売停止日が5日 停止しただけで30日の上限が25日へ減るわけではない
条件を満たす未予約日が25日だけ残る 条例・切替工程・年度末までの日程を満たす25日の範囲で追加販売する

「年度の後半に買うほど残枠が必ず少ない」とも言い切れません。枠を減らすのは実際の宿泊実績です。年度末が近ければカレンダー上の残り期間は短くなりますが、売主の営業が少なければ法定残枠自体は多いこともあります。案件ごとに、記録で確かめてください。

Pick up事例

当事務所が関与した匿名の案件です。住宅宿泊事業を12月に譲り受けた方が、新しく届出をするのだから日数の枠も新しくなると考えていました。実際には旧事業者が当年度の180日を使い切っていたため、次の年度が始まるまで宿泊者を受け入れられませんでした。取得の対価と固定費が先に出ていく形になり、資金計画の前提が変わりました。

契約前に日別の実績を照合していれば、価格、決済日程、資金繰りの前提として検討できた案件です。個別の経過であり、12月に取得すれば必ず翌年4月まで営業できない、という意味ではありません。

届出は新しい事業者へ引き継げる?

住宅宿泊事業の届出は、事業を営もうとする者が行うものです。ガイドライン本文17ページの届出事項変更届出書の記述では、住宅宿泊事業者そのものが変わる場合は変更届ではなく、旧事業者の廃業の届出と、新事業者による新規の届出という扱いが示されています。売買契約で事業を譲り受けても、届出が自動的に付いてくるわけではありません。

この新規届出は、旅館業の承継の承認とは別のものです。届出の効力についてはガイドライン本文12ページで、形式上の要件を満たす届出が届出先に到達すること、届出番号の通知、標識の掲示が区別されています。番号の通知前に営業を始めると、標識に番号を記載する義務との関係で問題になります。届出が受け付けられたことは、消防や建築など他の法令への適合まで示すものでもありません。

営業者の交代と不動産所有者だけの交代は別

「オーナーチェンジ」という言葉は、不動産の所有者が変わる場面にも、事業そのものを譲る場面にも使われます。まず、この取引で住宅宿泊事業者が変わるのかどうかを確定させてください。

所有者だけが変わり、届出をしている事業者が同じままの場合、営業者は交代していません。この場合に必要な手続は、所有者の交代だけを理由に一律で廃業と新規届出になるとは限りません。ただし、住宅宿泊事業についての所有者の承諾、賃貸借契約の使用目的や転貸の条件、管理規約上の扱いは改めて確認が必要です。届出内容のうち何を届け出るかは、届出先に確認してください。

運営代行や管理委託の会社だけが変わる場合も、住宅宿泊事業者は変わらないことがあります。営業者変更とは分け、管理委託先の変更などに伴う届出の要否と時期を確認してください。

個人から法人・別法人への変更も確認する

個人事業として届出をしていた方が自分の設立した法人に事業を移す場合、代表者が同じでも別の主体になります。法人から別法人へ移す場合も同じです。いずれも、営業者の交代として旧事業者の廃業と新事業者の届出を検討します。

一方、同じ法人を存続させたまま株式や持分を譲渡する場合は、事業主体が変わっていません。主体の選び方は次の記事で扱います。

個人から法人へ営業を移す段階と、その法人を残したまま株式等を譲る段階は異なります。将来の売却を見据えた主体の設計は、次の記事で比較しています。

残枠と届出条件は、価格や決済日を固める前から確認を始めると、取引条件へ反映しやすくなります。資料開示の段階も踏まえ、詳細な調査の時期と、調査未了時の契約条件は弁護士を含む担当者と調整してください。すでに取得済みで、新規届出そのものを依頼したい場合は、お問い合わせフォームから申請のご相談として内容をお知らせください。

新規届出で条例の条件が変わることはある?

営業者が変わって新しく届出をする場合、その時点の条例や運用が適用されるのかを確認します。全国共通の根拠だけでは決まらないため、対象の自治体ごとに読み取る必要があります。

施行日・新規/既存の適用・経過措置を読む

条例で実施期間を制限している地域では、規定が新しい届出にどう及ぶかが問題になります。確認したいのは次の点です。

  • 条例や改正の施行日と、届出の時期の関係
  • 新規の届出と、すでに届出をしている住宅で適用が分かれるか
  • 既存の事業者に向けた経過措置があるか、その適用条件
  • 実施できる期間や区域の制限が、想定している営業計画と合うか

新しく届出をすれば条件が必ず厳しくなる、という理解も正しくありません。反対に、以前と同じ条件で営業できるとも決められません。届出先の最新の手引きと窓口の案内で、案件ごとに確かめてください。条例による制限の考え方は、次の記事で整理しています。

同一法人の株式等譲渡とは分けて考える

同じ法人が届出をしたまま株主だけが変わる取引では、営業者の交代を前提とした新規届出の話にはなりません。ただし、同一法人なら条例改正の影響を受けないという意味でもありません。検討する取引方式ごとに届出事項の変更や条例の適用を確認し、その結果も踏まえて方式を決めます。

旧事業者から新事業者へいつ営業を切り替える?

取得後の最初の受入日は、残枠、条例、旧事業者と新事業者の手続、運営体制を合わせて決めます。引渡しの翌日から営業できるとは限らないため、受入条件と予約日程を照合します。

廃業・新規届出・受入日の工程を調整する

最終宿泊日、廃業日、引渡日、販売再開日を一つの表で決めます。営業を開始できる時期は、届出先への確認が取れてから確定させる進め方が安全です。

残枠と届出内容を確認する

当年度の日別実績、定期報告の提出履歴、届出内容を契約前に照合します。

届出先へ確認する

営業者が変わる場合の手続、必要書類、営業を開始できる時期を確認します。

日程を合意する

売主と買主で、最終宿泊日、廃業日、引渡日、販売停止と再開の日を決めます。

報告と記録の担当を決める

切替前に、譲渡をまたぐ期間の定期報告と、原記録の保管担当を確定します。

届出を進める

旧事業者の廃業の届出と、新事業者の新規届出を進めます。

販売を切り替える

届出番号の通知と標識の掲示など、開始の条件を確認してから受付を移します。

参照するガイドラインは改正されることがあります。現行版は観光庁の関連法令・様式集のページに掲載されているので、工程を組む前に最新版を確認してください。

管理契約・使用権限・消防等の確認も進める

届出の工程と並行して、営業を続けられる状態かどうかも確認します。所有者の承諾、賃貸借や転貸の条件、管理規約、管理委託契約の相手方と対象主体は、事業者が変わる取引では特に重要です。承諾書が誰から誰への承諾なのかまで見てください。

建物側の確認も別に必要です。当事務所では、許可や届出があると説明された宿泊施設を取得した後に、消防設備と必要な手続の不足が判明し、追加の対応と費用負担が問題になった案件に関与しました。届出や許可の番号は、現在の設備の状態や、その後の手続の履歴までを示すものではありません。

要注意

建物の用途や図面と現況の一致、消防設備の状態は、行政手続の整理とは別の判断です。専門的な判断が必要な範囲は建築士や消防設備の専門会社と分担し、資料が出てこない場合はその状態自体を工程上の論点として扱ってください。

物件側の調査項目をまとめて確認したい場合は、調査内容を扱う記事が向いています。

取得する施設が旅館業の許可を受けたものである場合は、住宅宿泊事業とは手続の考え方が異なります。

すでに入っている予約とアカウントはどうする?

行政の手続が整っても、販売の準備が整うとは限りません。ここを後回しにすると、営業できる状態なのに売れない期間が生じます。

予約・代金・宿泊者対応の担当と切替日を決める

切替の期間は責任の所在が曖昧になりやすい部分です。次の項目について、売主と買主のどちらが担当するかを契約段階で決めておきます。

  • 掲載の停止と再開の時期
  • 既存予約の受入、変更、キャンセルの判断
  • 宿泊者への連絡窓口と連絡文面
  • 宿泊料金の受領先と精算の方法
  • キャンセルが生じた場合の費用負担
  • 引渡し後に生じた苦情の一次対応
  • 譲渡をまたぐ期間の定期報告の担当
Pick up事例

当事務所が関与した匿名の案件では、旧アカウントの情報を移せないことが取引の途中で判明しました。そのため、既存予約の消化と新しいアカウントでの販売開始を調整する必要が生じ、案件によっては旧事業者側で1か月程度の予約停止を挟んで整理しています。これは個別案件の対応で、法令上の停止期間や標準的な期間ではありません。

既存予約を売主側で受け入れてから切り替える選択もあります。その場合も、営業する主体、使用権限、管理の体制が整っていることが前提です。売買後も売主名義なら自由に営業できる、という整理にはなりません。

プラットフォーム規約と個人情報の取扱いを確認する

アカウント、予約、レビュー、掲載素材を移せるかどうかは、利用している各社の規約とサポート案内によります。自動的に引き継げる前提で価格を評価せず、使用している全てのプラットフォームについて現行の条件を確認してください。掲載写真や説明文の権利が誰にあり、買主が使えるのかも確認の対象です。

宿泊者の情報を引き渡す場合は、共有できる権限と目的、必要な範囲を確認します。法定の保存義務も踏まえて保管と削除の方法を決め、日数の確認や引継ぎに必要のない情報まで共有しない形にしてください。

確認した内容を契約条件へどう反映するか

残枠がない場合や営業切替に時間がかかる場合には、取得直後に宿泊売上が立たず、固定費が先行する期間が生じます。日数と工程を確認し、その期間を価格や決済日の設定へどう反映するか検討します。

確認で見つかった不足を誰の負担にするか、是正の費用や遅延をどう扱うかは、契約条件と交渉の領域です。条項の作成や法的な判断は弁護士が担当し、当事務所は行政手続の面から確認した内容をお渡しして連携します。

不備や遅延を契約でどう扱うかを先に考えておきたい場合は、次の記事が参考になります。

ご相談では、当年度の残枠の確認方法、旧事業者の廃業と新事業者の届出の工程、届出先へ確認すべき事項、予約とアカウントの切替、資料の不足を整理してお伝えします。お手元にあると確認が早いのは、届出書と届出番号、定期報告の控え、日別の宿泊実績、既存予約の一覧、管理規約や所有者の承諾書、引渡しの予定日です。資料が全部そろっていなくても、不足の洗い出しから始められます。取引の成立や行政上の結果を保証するものではありません。

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