民泊の180日制限とは?数え方・地域差・超過リスクと通年営業の選択肢

民泊の180日制限とは?数え方・地域差・超過リスクと通年営業の選択肢

民泊は本当に年間180日営業できますか?

お客様

行政書士

住宅宿泊事業の上限は届出住宅ごとに年間180日です。ただし条例でさらに短くなる地域があるため、180日をそのまま売上計画に置かないでください。

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)で人を宿泊させられるのは、届出住宅ごとに、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの間で180日までです。この上限は全国共通ですが、自治体の条例によって営業できる区域や期間がさらに狭くなる場合があります。

届出住宅とは、住宅宿泊事業を行う場所として自治体へ届け出た住宅そのものを指します。また、この180日は住宅宿泊事業の制度に限った上限であり、旅館業や特区民泊は根拠となる法律が異なる別の制度です。

そのため、180日をそのまま販売可能日や売上計画へ置く進め方は避けてください。候補住所、届出住宅の単位、建物の条件、採算の四つを、物件契約や工事の発注より前に確認します。

この記事では、180日が誰に・どの単位で適用されるのか、実際の営業可能日が180日より少なくなる理由、住宅宿泊事業を続けるか別制度を検討するかの分かれ目、契約前の確認順序を整理します。読み終えると、次に何を調べ、どの専門記事へ進めばよいかが分かります。

民泊の180日制限を最初に一文で理解する

180日は「届出住宅ごとの法律上の上限」です。その物件で必ず売れる日数でも、どの住所でも使える営業の権利でもありません。

投資判断で混乱が起きやすいのは、次の5つが同じ「180日」という言葉で語られるためです。実務では、上から下へ順に絞り込まれていくものと捉えてください。

法定上限から報告日まで5段階で実際の日数が絞られる図
法定上限から、実際に報告する日数まで順に絞り込んで考えます。
意味 何で決まるか
法定上限 住宅宿泊事業として宿泊させられる年間の最大日数 住宅宿泊事業法とその施行規則
条例後の営業可能日 候補住所で実際に営業できる区域・期間 物件所在地の自治体条例
販売可能日 清掃、点検、管理体制の都合を除いて売りに出せる日 自社の運営計画と委託先の体制
実泊日 実際に宿泊があった日 予約の結果
報告日 行政へ報告する宿泊実績の日数 実績の集計と定期報告の手続

上の層から下の層へ進むほど日数は減る方向に働きます。収支計画に載せるべきなのは法定上限ではなく、条例後の営業可能日をもとに販売可能日へ落とし込んだ数字です。

上限を超える営業は、住宅宿泊事業の届出では行えません。超えそうな段階と超えてしまった後では取るべき初動が変わるため、対応の順序は超過前後を扱う記事で確認してください。

まず日数の数え方から確認したい方は、次の記事へ進んでください。1泊・連泊・年度またぎの具体例を扱っています。

次の章からは、この5層のうち上の2層、つまり法定上限と条例後の営業可能日をどう確かめるかを見ていきます。

候補物件の住所がすでに決まっている場合は、同じ180日でも住所によって結論が変わるため、条例の有無を先に確認しておくと、申込みの前に制度の選択肢まで比べられます。

180日は誰に・どの単位で適用されるのか

180日の上限は、事業者が持つ総枠ではありません。誰に、どの期間、どの単位で適用されるのかを分けて理解すると、物件を増やす場合や事業を引き継ぐ場合に営業日数を見積もり違えずに済みます。

1年は4月1日正午から翌年4月1日正午まで

住宅宿泊事業で数える「1年間」は、暦年でも事業年度でもありません。毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間です。この期間の取り方は住宅宿泊事業法施行規則(2026年8月31日確認)に定められ、観光庁の住宅宿泊事業法に関するFAQ(2026年8月31日確認)でも同じ内容が示されています。

数え方の原則は、人を宿泊させた1泊を1日とすることです。各日の区切りも正午が起点となるため、カレンダー上の日付感覚のまま数えると、実際のカウントとずれることがあります。この起点は全国共通で、自治体ごとに変わるものではありません。

連泊、チェックアウト日、年度をまたぐ予約をどう数えるかは、具体例で確認したほうが確実です。1泊・連泊・年度またぎの数え方をまとめた記事に分けて解説しています。

上限は事業者単位ではなく届出住宅単位

180日は、届出をした住宅ごとにカウントします。事業者が複数の届出住宅を持っている場合、一つの住宅で上限に達しても、別の届出住宅の日数がそれによって減るわけではありません。

注意が必要なのは、一つの届出住宅に複数の住戸や複数の棟が含まれる場合です。届出の単位をどう捉えるかで、同じ建物でも日数の数え方が変わります。届出住宅の範囲は、物件を探す段階で確認しておく項目です。

複数物件・複数部屋のケース別の整理は、届出単位の考え方をまとめた記事で扱っています。

事業者が変わっても同じ年度の残日数は引き継がれる

同じ住宅で事業者が変わった場合、その年度にすでに使われた日数は通算されます。前の事業者の営業日数がリセットされて、新しい事業者が改めて180日を使えるわけではありません。この取扱いは、前掲の観光庁FAQに示されています。

したがって、住宅宿泊事業を行っている物件や事業を引き継ぐ場合は、契約前に当該年度の営業日数の実績を確認する必要があります。引継ぎ時の調査項目は、事業譲渡を扱う記事で別途整理します。

180日より実際の営業可能日が少なくなる理由

ここまでが全国共通のルールです。実際の投資判断では、ここからさらに二段階で日数が減ります。自治体の条例による制限と、運営上の事情です。

自治体は区域と期間を条例で制限できる

自治体は、生活環境の悪化を防止するために必要がある場合、条例で区域を定め、その区域で住宅宿泊事業を実施する期間を制限できます。この仕組みの全国共通部分は、観光庁の住宅宿泊事業者向けページ(2026年8月31日確認)に説明があります。

つまり、180日は「国の上限」であって、「どの住所でも180日使える」という意味ではありません。用途地域や曜日を単位に制限している自治体もあり、同じ市区町村内でも区域によって結論が変わります。

候補地の条例と正式な窓口は、観光庁の各自治体の情報・窓口案内(2026年8月31日確認)から特定し、その自治体の公式ページで条例本文と手引きにあたります。

なお、この記事では自治体一覧を持ちません。地域別のルールと調べ方は、更新を一元化している地域別の条例の記事で確認してください。

180日は販売日・予約日・実泊日・報告日と同じではない

条例後の営業可能日が分かっても、その全日を売りに出せるとは限りません。清掃や点検に充てる日、管理体制を確保できない日、そもそも需要が見込みにくい日があるためです。

冒頭の5層図でいえば、法定上限と条例後の営業可能日は法令と行政が決める層、販売可能日は自社の運営計画が決める層、実泊日は市場が決める層です。層をまたいで同じ数字を使うと、計画と実績が合わなくなります。

報告日も別の層です。行政へ報告するのは実績であり、計画上の日数ではありません。実泊日は運営側が持つ記録であり、報告日は定められた対象期間と様式に沿って行政へ示す数字です。両者を同じ数字として扱わず、報告の際は集計の対象期間を確認してください。集計の単位や提出の手続は、定期報告の記事で扱います。

収支表を作るときは、法定上限の180日から始めるのではなく、条例後の営業可能日から始めてください。順序を逆にすると、賃料の支払いが始まった後で収支の前提を作り直すことになります。

実務事例:条例改正後に年間120日へ計画を縮小したケース

Pick up事例

当事務所で対応した2026年の案件に、条例改正を受けて営業計画を見直したものがあります。物件が特定されない範囲で、判断の流れだけを紹介します。

よくある判断:届出が受理された時点の条件が、その後も続く前提で年間180日の収支を組んでいました。

見落とし:豊島区では条例改正により、対象区域で年間120日を上限とする制限が設けられました。この制限は、すでに届出をしている施設についても、施行後の営業に適用されます。制度の内容と適用開始日は、豊島区の住宅宿泊事業の制限に関するページおよび条例改正の案内ページ(いずれも2026年8月31日確認)で確認できます。

事業への影響:年間の営業計画を180日から120日へ縮小しました。営業日数が減る一方で、賃料や通信費などの固定費は変わらないため、回収期間の想定を作り直すことになりました。

回避方法:条例は改正されることがあり、届出時の条件が将来にわたって固定されるとは限らないという前提で計画を組みます。具体的には、条例本文だけでなく附則や改正の案内まで読み、次の点を確認します。

  • 施行日
  • 既存の届出住宅に適用されるかどうか
  • 経過措置の有無と期間
  • 対象となる区域と運営形態
  • 自分の届出日・受理日との関係

相談時期:物件の申込みや賃貸借契約、内装の発注より前です。契約後に判明した場合、賃料の支払いが始まっているため、選択肢は契約前より狭くなります。

この事例は豊島区の制度に基づく個別案件であり、他の自治体や他の施設へそのまま当てはまるものではありません。また、過去の営業に遡って適用されたという趣旨でもありません。候補地のルールは、必ず当該自治体の公式資料で確認してください。

全国上限だけでは、その物件で何日営業できるかは決まりません。住所・条例・制度をまとめて確認したい場合は、次からご相談ください。

次に読む記事を検索場面から選ぶ

180日に関する疑問は、事業のフェーズによって中身が変わります。いま自分がどの場面にいるかを選び、最初の行動から進めてください。

いまの検索場面 最初の行動 進む記事
1泊・連泊・年度またぎをどう数えるか分からない 予約単位で正午起点のカウントを試算する 180日の数え方
複数物件・複数部屋で届出の単位が分からない 届出住宅の範囲を図面で切り分ける 複数物件・複数住戸の届出単位
行政への報告手続を終わらせたい 実績の集計方法と提出先を確認する 定期報告の進め方
180日を超えそう、または超えてしまった 予約の停止範囲と現状の整理を先に行う 超過前後の対応
候補住所で何日営業できるか知りたい 自治体の条例本文と手引きにあたる 地域別の条例と調べ方
年間カレンダーと採算を作りたい 前章で示した営業可能日を起点に収支を組む 年間営業カレンダーと収益計画

ここまでで日数の見立てがついたら、次はこの物件で住宅宿泊事業を選ぶのか、別の制度から検討するのかという判断に進みます。

住宅宿泊事業が向く物件と別制度を検討すべき物件

180日制限を知って「民泊は割に合わない」と結論を急ぐ必要はありません。判断すべきなのは、その物件で住宅宿泊事業を選ぶか、別の制度から検討するかです。

180日以内でも採算が合い、住宅要件を満たす場合

条例後の営業可能日で採算が合い、建物が住宅としての要件を満たし、所有者の承諾や管理規約の面でも問題がないのであれば、住宅宿泊事業は現実的な選択肢です。届出の手続は、旅館業の許可に比べて建物側の要件が限定的です。

ただし、これは採算や許可の見通しを保証するものではありません。判断の前に、候補住所の条例、届出住宅の範囲、賃料や委託費などの固定費を確認し、前章で示した営業可能日を起点に収支を組んでください。

需要が恒常的に180日を超える場合

年間を通じた需要が見込め、180日では機会を取りこぼすと分かっている場合は、旅館業や特区民泊を含めて制度を比較します。制度ごとに根拠となる法律が異なり、立地、建物用途、設備、運営体制の要件も別系統です。制度の比較軸は、通年営業できる制度を比較した記事で整理しています。

当事務所の案件にも、まず住宅宿泊事業で開業した例があります。分かれ目になったのは、この住戸が将来旅館業へ切り替えられる余地を持つかどうかを、契約前の段階で確認していたことです。需要が想定を上回ることを確かめた後、同じ住戸で旅館業へ切り替える判断ができました。ただし同じ手順でどの物件でも切り替えられるわけではなく、建物と立地の条件によって結論は変わります。

同一物件を住宅宿泊事業から旅館業へ切り替える具体的な工程は、切替手続を扱う記事で解説します。

残り期間を賃貸へ切り替えたい場合

営業できない期間を賃貸に回す方法を検討する方もいます。ただし、これは名称を「賃貸」に変えれば済むものではありません。契約形態、建物の使い方、必要な手続が変わります。

併用を検討する場合の条件と注意点は、民泊と賃貸の併用を扱う記事にまとめています。

物件契約前に確認する順番

冒頭で挙げた候補住所、届出住宅の単位、建物の条件、採算の4点に、賃貸や分譲で必要になる承諾と規約の確認を加えると、契約前の確認は次の5段階になります。上から順に進めると、費用が発生する前に前提の誤りへ気づけます。

‘STEP.1’
‘候補住所の条例・改正動向’
所在地の自治体を特定し、条例本文、手引き、改正の案内を確認します。検討中の改正案は、決まったルールとして収支へ入れません。
‘STEP.2’
‘届出住宅の範囲と住宅要件’
どこまでを一つの届出住宅とするかを決め、住宅としての要件を満たすかを確認します。
‘STEP.3’
‘所有者承諾・管理規約’
賃貸物件なら賃貸借契約の使用目的と所有者の承諾、分譲マンションなら管理規約の定めを確認します。
‘STEP.4’
‘建築・消防・管理体制’
建物の条件と消防の事前相談、家主居住か不在か、管理業務をどこへ委託するかを整理します。
‘STEP.5’
‘実営業日数と採算、代替制度’
1で確認した営業可能日を起点に収支を組み、必要であれば旅館業や特区民泊と比較します。

この順序は一般的な目安であり、物件ごとに変わり得ます。たとえば1で条例の制限が判明した時点で5の制度選択へ戻る場合や、3の管理規約で結論が出る場合があります。一方向に進むものと考えず、判明した事実に応じて前の段階へ戻ってください。

自分で判断できる範囲と専門家へ確認する境界

すべてを専門家へ依頼する必要はありません。公式資料で自分で確認できることと、個別確認が必要なことを分けると、費用と時間の配分を決めやすくなります。

公式資料から自分で確認できること

全国共通のルールは公表されているため、次の項目は公的な一次情報を読めば自分で結論を出せます。

  • 住宅宿泊事業の年間上限と、1年間の起算(観光庁FAQ、施行規則)
  • 上限が届出住宅ごとであること、事業者変更時に通算されること(観光庁FAQ)
  • 自治体が条例で区域と期間を制限できる仕組み(観光庁の事業者向けページ)
  • 候補地の担当窓口と条例の有無(観光庁の自治体一覧、各自治体の公式ページ)

書籍やまとめ記事ではなく、原本と確認日をセットで押さえておく方法をおすすめします。出典と確認日が手元にあれば、後から制度が変わった際にも、どの部分を読み直せばよいかを特定できます。

契約・工事・投資前に個別確認すべきこと

一方、次の項目は建物の状態、区域の線引き、契約条件といった個別事情で結論が変わるため、公式資料を読むだけでは判断できません。

  • 候補住所が制限区域に該当するか、境界付近の物件でどう扱われるか
  • 一つの届出住宅としてどこまでを含められるか
  • 管理規約や賃貸借契約の使用目的が民泊の運営と両立するか
  • 建築と消防の要件、必要な改修の有無
  • 住宅宿泊事業と旅館業のどちらから検討すべきか

着手後に前提が変わると、発注済みの内装や設備の費用を負担したまま、制度の選び直しから始めることになります。

無料物件チェックで整理できること

個別確認が必要な部分は、初回の段階で全部を調べ切る必要はありません。無料物件チェックでは、候補物件について次の内容を整理してお伝えします。

  • 候補住所に適用され得る条例と、確認すべき自治体窓口
  • 住宅宿泊事業、旅館業、特区民泊のうち検討の土俵に乗る制度
  • 届出住宅の単位をどう考えるか
  • 所有者の承諾や管理規約について確認すべき事項
  • 建築・消防で追加確認が必要になる箇所
  • 開業までの概算工程

ご相談時にお手元にあると整理が早い資料は、物件の所在地、間取り図、登記事項、賃貸借契約や管理規約、現時点で決まっている運営計画です。資料が揃っていなくても、所在地と現状だけで初回のご相談は可能で、不足資料の取得方法もあわせてご案内します。

ご相談の適期は、物件の申込みや契約、内装や設備の発注より前です。整理を通じて、この物件で住宅宿泊事業を進めるのか、旅館業などの制度から検討し直すのか、次にどの資料を集めるのかまでを一緒に決められます。なお、無料物件チェックは許可の取得や収益を保証するものではありません。

その物件で民泊できますか?
行政書士による無料物件診断で不安をゼロに

「自分の物件で民泊できるのか」
「この物件を買っても大丈夫なのか」
副業で始めたい方も、本格投資を検討している方も、最初の一歩は物件の診断から。
民泊GOなら、行政書士が最新の条例・建築基準法に基づきあなたの物件の営業可否をスピーディーに無料診断します。

民泊GO

最短当日回答!用途地域・上乗せ条例・建築基準法など、専門家があなたの代わりに徹底確認します。

完全無料!他社では有料の物件診断が、民泊GOなら無料。契約や申請の義務は一切ありません。

結果は丁寧にご説明!申請の可否と今後の進め方をミーティングでわかりやすくご説明します。

行政書士に候補物件の無料チェックを依頼する →

3 COMMENTS

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP